画像=ChatGPT生成

氏名や住民登録番号を変更した金融利用者が、取引先の金融機関1行で手続きするだけで、他の金融機関の顧客情報にも変更内容が一括反映される仕組みが導入される見通しだ。金融当局は関連システムを整備し、2027年上期の導入を目指す。

規制合理化委員会の民生分科委員会、行政安全部、金融委員会、金融監督院は24日、氏名や住民登録番号などの個人情報を変更した際、金融機関1行での手続きだけで他社の顧客情報まで更新できるよう、情報連携の仕組みを見直すと発表した。

現行制度では、氏名変更や住民登録番号の変更後、利用者が取引先の金融機関ごとに変更内容を個別に届け出て、情報の修正を受ける必要がある。2024年の氏名変更許可は8万4290件、住民登録番号変更の認容は1225件だった。

政府は、行政安全部が金融機関に提供する個人情報変更情報の範囲を拡大し、韓国信用情報院を中心に、金融機関間で変更情報を共有する計画だ。

具体的には、個人情報を変更した顧客が取引先の金融機関1行で変更を申告し、個人情報の提供・活用に同意すると、韓国信用情報院がその情報を確認する。確認後、翌日に他の金融機関へ変更情報を一括提供し、各社がこれに基づいて顧客情報を更新する仕組みとなる。

一方、証明書やワンタイムパスワード(OTP)などの本人確認手段は、顧客自身が再発行の手続きを行う必要がある。自動振替や簡易決済の再登録、外国為替取引銀行の指定なども別途手続きが必要で、カード券面の氏名を変更する場合はカードの再発行が求められる。

政府はあわせて、氏名変更届や電子家族関係登録システム、住民登録番号変更申請書・決定通知書などを通じ、個人情報変更後に必要となる後続手続きの案内も強化する方針だ。

今回の制度改善は、金融機関向けガイドラインの整備やシステム開発・接続を経て、2027年上期中に導入される予定だ。

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