10月22日に改正電波法が施行されるのに合わせ、移動通信無線局の開設手続きが簡素化される。自己適合確認制度の導入により、開設後に別途受けていた竣工検査が省略できるようになるほか、電波遮断装置の教育・訓練、輸出、使用履歴管理に関する手続きも明確になる。
科学技術情報通信部は7月21日、こうした内容を盛り込んだ施行令・施行規則の改正案を公表し、8月31日まで立法予告を実施すると発表した。
改正案では、移動通信無線局への自己適合確認制度の導入に伴う詳細手続きを定めた。事業者が無線局の開設要件を自ら確認して自己適合確認書を提出し、科学技術情報通信部がその内容を確認したうえで証明書を交付する仕組みだ。
自己適合確認を経て開設・運用される無線局については、事後管理として随時の検査を行う。あわせて、制度違反に対する行政処分の基準も整備した。
この制度の導入により、移動通信無線局は開設後に別途受けていた竣工検査を省略できるようになる。科学技術情報通信部は、無線局の構築に必要な行政手続きの簡素化と事業者負担の軽減につながるとみている。
あわせて、電波遮断装置を巡る制度も見直す。教育・訓練目的での使用手続きや、輸出用装置に対する製造認可免除の申請手続きを規定する。
さらに、電波遮断装置の使用履歴の記載項目を定めるとともに、科学技術情報通信部が導入機関を対象に、使用履歴や管理実態を点検する手続きも盛り込んだ。
同部は、電波遮断装置の教育・訓練や輸出を促進すると同時に、管理体制を強化することで、国防・対テロ能力の向上と防衛産業の競争力強化につながるとみている。
施行令・施行規則の改正案は、科学技術情報通信部のウェブサイトで確認できる。改正案に対する意見は、8月31日までに電子メールか郵送で受け付ける。