放送メディア通信委員会は7月8日、改正情報通信網法の施行に合わせ、日間アクティブユーザー数(DAU)が100万人を超える8社を「大規模情報通信サービス提供者」に指定した。対象事業者には、違法な虚偽・操作情報に関する通報・処理体制の整備や、自主規制方針の策定、透明性報告書の公表などが義務付けられる。
同日、シン・ヨンギュ放送メディア通信委員会・放送通信利用者政策局長は、政府果川庁舎で開いた情報通信網法施行ブリーフィングで、「今朝、対象事業者に指定通知を公文書で送付した」と明らかにした。異議がある事業者は通知日から1週間以内に釈明でき、釈明がなければ1週間後に指定の効力が発生する。
指定対象は8社。国内事業者はNaver、Kakao、Nate、DC Insideの4社、海外事業者はGoogle、Meta、X、TikTokの4社となる。
改正情報通信網法では、DAU100万人以上の大規模プラットフォームに対し、違法な虚偽・操作情報の通報受理・処理体制の整備や、自主規制方針の策定を義務付けた。虚偽・操作情報を故意に流布し他人に損害を与えた場合は、民事上の損害賠償責任を負う。収益目的の投稿者については、最大5倍の懲罰的損害賠償の請求対象となる。
また、裁判所の確定判決で違法な虚偽・操作情報と認定された情報を2回以上流通させた場合には、最大10億ウォンの課徴金が科される。
対象事業者には、(1)違法な虚偽・操作情報の通報受理と処理、(2)自主規制方針の策定、(3)半期ごとの透明性報告書の公表、(4)ファクトチェック団体との協約締結などを通じたファクトチェック活動の支援――も求められる。通報を受理した場合は通報者に受理を通知し、措置結果は通報者と被通報者の双方に知らせなければならない。
法施行後も、プラットフォーム各社の虚偽・操作情報の通報機能が不十分だとの指摘が出ていることについて、シン局長は「法律では、通報受理時に通報者へ受理を通知し、措置結果も通報者と被通報者の双方に通知するよう定めている」と説明した。その上で、「こうした内容が適切に反映されているかどうかは、事業者に協力を要請し、自主規制方針の内容を把握した上で検討する」と述べた。
一方、自主規制方針の策定時期や策定方式を法令で強制する規定はない。放送メディア通信委員会は監督機関として、事業者に協力を求めながら、自主規制方針の早期策定と運用を促す方針だ。
シン局長は、虚偽・操作情報に当たるかどうかの最終判断は裁判所が担う点も強調した。「最終的な判断は裁判所で行うしかない」と述べた。人工知能で生成された情報であっても判断基準は変わらないとし、「重要なのは、それがいわゆる操作情報に当たるかどうかであり、人工知能で作成されたかどうかではない」と説明した。さらに、「技術的に判定できない領域まで、事業者が自主規制方針で措置することは難しい」と述べた。
施行令では、ファクトチェック支援を受けようとする大規模プラットフォームに対し、国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の認証を受けたファクトチェック団体との協約締結を求めている。ただ、国内でIFCN認証を取得している団体はJTBC1社のみで、認証審査中の団体は3社とされる。シン局長は「現時点でJTBCとの協約締結を表明したプラットフォームはない」と述べた。
また、ファクトチェック団体を支援する「透明性センター」については、現時点で未整備だと明らかにした。法施行に伴う予算が今年度予算に反映されなかったため、予備費の確保を進めているという。必要額は約28億ウォンとしている。
放送メディア通信委員会は、懲罰的損害賠償の請求対象についても具体的な考え方を示した。対象は、収益目的でコンテンツを発信するYouTuberやインフルエンサーなどに限定する。請求には、故意性、誘導性、目的性、侵害性の4要件をすべて満たす必要がある。公益目的で作成された情報や、掲載当時に事実だと信じるに足る相当の理由があった情報は対象外となる。