金融当局は、トークン証券(STO)の対象を分割投資に限らず、株式や債券、ファンドなど既存の証券にも広げる。2027年2月の制度施行に合わせ、機関投資家向け私募ファンドや私募社債、未上場株などから段階的にトークン化を進める方針だ。
金融委員会は4日、韓国証券預託決済院のソウル事務所で「官民合同トークン証券協議体」の第3回会合を開き、「トークン証券の政策方向」を発表した。
トークン証券は、ブロックチェーンなどの分散型台帳を基盤に発行・流通する証券を指す。2月の電子証券法改正で「分散型台帳登録株式等」として制度化され、関連法は2027年2月4日に施行される。
金融委員会は、トークン証券を分割投資商品に限定せず、株式・債券・ファンドなど既存証券もトークン形式で発行できるよう、関連インフラを整備する。
導入は3段階で進める。第1段階は法施行に合わせて2027年2月に始める。ファンドは機関投資家向け私募マネー・マーケット・ファンド(MMF)、債券は機関投資家向け私募社債を対象にトークン化を進める。株式は未上場株を信託する形でトークン化する。公募の分割投資証券も、第1段階からトークン形式での発行を認める。
第2段階では、第1段階の安定性や効率性、市場ニーズを見極めたうえで、公募証券まで対象を広げる。第3段階では、ステーブルコインなどを決済手段として連携させ、オンチェーン決済インフラを構築する案も推進する。
このほか、韓国取引所を中心に、上場株式のトークン化の可能性を検証する実証事業も並行して進める。米ニューヨーク証券取引所(NYSE)やNasdaqのパイロットプログラムなどを参考にする方針だ。
分割投資商品の原資産の範囲も広げる。同種資産で、集約の基準と目的が明確であり、不良資産を含まないなどの条件を満たせば、複数の原資産を束ねる「プーリング(Pooling)」を認める。
一定の要件を満たす場合は、将来売上債権など将来発生が見込まれる資産も、分割投資の原資産として活用できるようにする。
投資家保護策も整備する。非金銭信託の受益証券を公募する場合、一般投資家1人当たりの申込上限は原資産の特性などに応じて定める一方、「3000万ウォンと発行金額の5%のうち低い額」を標準的な目安として示した(約330万円)。
一方、トークン証券を扱うための独立した金融投資業の認可区分は設けない。資本市場法上の投資仲介業・売買業の認可を受けた証券会社や店頭取引所は、既存の認可業務の範囲内で追加認可なしにトークン証券を取り扱える。
ただし、店頭取引所がトークン証券取引を支援するには、金融監督院との事前協議が必要となる。未上場株式と非金銭信託の受益証券に続き、債務証券についても店頭取引所の認可単位を新設する。
一般投資家による店頭取引所での取引上限は、1取引所当たり年間1億ウォンの純買い越しまでとする(約1100万円)。店頭取引所で発生する不公正取引にも、刑事罰や課徴金、口座凍結など資本市場法上の制裁を適用する。
非金融会社が自社発行のトークン証券口座を直接管理できる「発行人口座管理機関」の登録要件も具体化した。自己資本は40億ウォン(約4億4000万円)とし、口座管理の専門人材1人、内部統制の専門人材1人、電算の専門人材2人などを求める予定だ。
金融委員会は、トークン証券の発行対象や店頭取引所の認可単位・取引上限、発行人口座管理機関の登録要件などを盛り込んだ資本市場法・電子証券法の下位法令改正案を、9月末に立法予告する計画だ。韓国証券預託決済院と証券会社は、2027年2月の第1段階施行に合わせて関連インフラの整備に着手する。
クォン・デヨン金融委員会副委員長は「トークン証券を分割投資にとどめる考えはない。戦略的かつ段階的なアプローチを通じて、株式、債券、ファンドなど既存の金融商品もトークン方式で発行・取引できる基盤を整えていく」と述べた。
そのうえで「証券の発行、取引、清算、決済、権利行使、原資産まで、資本市場全体のバリューチェーンを1つのデジタル資本市場としてつないでいく」と説明した。