Samsung StoreのホンデでGalaxy Zシリーズを確認する来店客。写真=Samsung Electronics

放送通信利用者保護協会(KCUP)は8月6日、SK Telecom、KT、LG U+とともに、携帯電話の契約時に説明と実際の内容が異なるなどの不適切な販売行為を利用者が直接申告できる「利用者参加申告制」の周知を強化したと発表した。違反が最終確認されれば、1件当たり5万ウォン(約5500円)の補償金が支給される。

最新スマートフォンの購入時に販売店から不当な対応を受けた場合、利用者は比較的簡単な手続きで申告し、補償を受けられる。不要な付加サービスへの加入を求められたケースや、事前説明と実際の契約条件が異なるケースなどが対象となる。

Samsung Electronicsの新型折りたたみスマートフォン「Galaxy Z8」シリーズの販売が好調とされる中、こうした不適切な開通手続きによる被害を救済する申告制度にも関心が集まっている。

利用者参加申告制は、携帯電話加入時に案内された条件と、実際の契約内容や開通内容が異なる場合のほか、不公正な営業行為が疑われる場合に、利用者本人が直接申告できる制度だ。

対象となるのは、販売店が約束した支援金を支払わないケース、不要な料金プランや付加サービスに加入させるケースのほか、契約を案内した販売店と実際に開通処理を行った店舗が異なるケースなど。オンラインやSNS、オープンチャットなどで、実際と異なる端末価格や支援条件を示す虚偽・誇大広告も申告対象になり得る。

申告できるのは実際の契約利用者で、期限は開通日を含め14日以内。手続きは「移動電話不公正行為申告センター」のホームページで受け付ける。加入契約書、開通案内メッセージ、相談内容、オンライン広告のキャプチャー画面、料金プランや付加サービスの加入内訳など、被害を確認できる資料の提出が必要となる。

申告は原則として加入者本人に限られる。未成年の子どもに代わって保護者が申告する場合を除き、代理申告は認められない。

申告内容と提出資料を基に調査を行い、違反事実が最終確認された場合は、1件当たり5万ウォン(約5500円)の補償金を支給する。支給は四半期ごとに1人1回までで、年間の上限は20万ウォン(約2万2000円)。

KCUPによると、この制度は過去の「フォンパラチ」制度の問題点を補う形で設計された。放送通信委員会(現・放送通信メディア委員会)などの関係当局は2013年、「端末支援金過多支給申告褒賞制」を導入したが、流通店同士の過度な申告競争や、専門の申告者による褒賞金の不正取得が相次ぎ、2022年に運用を中断した。

今回の制度では、補償金の金額と支給回数に上限を設けることで、こうした問題の抑制を図った。調査の結果、違反事実が確認された場合に限って補償金を支給する。

移動体通信3社も先月初めから、携帯電話の開通案内メッセージで利用者参加申告制を案内している。契約直後に実際の内容を利用者自身が確認し、問題があると判断した場合に申告しやすくする狙いがある。

KCUP関係者は「携帯電話の加入過程で案内された条件と実際の契約内容に相違があると感じた場合は、利用者参加申告制を通じて申告できる」とした上で、「利用者がより利用しやすいよう、今後も案内を継続的に拡大していく」と述べた。

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