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ナイジェリアが、暗号資産取引所や個人間取引(P2P)プラットフォームを軸とするデジタル資産課税の運用ルールを打ち出した。一部の源泉徴収税は、当該取引に用いたトークンで納付する必要がある。

Cointelegraphが4日(現地時間)に報じたところによると、ナイジェリア国税庁(NRS)はこのほど公表した「デジタル資産課税指針」で、既存の税法をデジタル資産の取引や報酬にどう適用するかを具体的に示した。

指針の柱は、取引所とP2Pマーケットプレイスに徴収・申告・納付の役割を担わせる点にある。プラットフォーム事業者は、課税対象となる暗号資産、証券型トークン、該当する非代替性トークン(NFT)の処分代金について、1%を源泉徴収しなければならない。

ステーキング、マイニング、エアドロップ、分散型金融(DeFi)による収益には、10%の源泉徴収税率を適用する。トークンと法定通貨の交換や、法定通貨建てのトークン売買には1.5%の印紙税を課す。

ナイジェリア国税庁は、源泉徴収した所得税と印紙税について、取引に用いたトークンで税務当局に納付するとした。一方、付加価値税は決済に使用した通貨で納付するよう区分した。

源泉徴収された金額は、最終的な所得税の算定時に前払い税額として認められる。個人には累進税率が適用され、中小企業を除く法人には30%の税率が課される。

ステーブルコインの売却は、1%の源泉徴収対象から除外した。

今回の指針は、ボラ・ティヌブ大統領がデジタル資産政策の調整機関となる仮想資産委員会の設置を命じた後に公表された。同委員会は中央銀行が委員長を務め、NRSと証券取引委員会(SEC)が副委員長を担う。

大統領府は7月18日、国税庁がデジタル資産関連の税法執行方針を示すと発表していた。

制度変更の背景には、今年1月1日に施行された税制改正がある。ナイジェリア租税法および租税行政法2025年は、デジタル資産を課税対象資産として規定した。

また、デジタル資産サービス提供事業者に対し、顧客の氏名や連絡先、納税者識別番号を含む取引情報の報告を義務付けた。

ナイジェリアは2023年財政法で、暗号資産の処分益に10%の単一キャピタルゲイン課税を適用し、課税根拠を初めて明確にした。2025年の制度改正でこの方式が見直され、今回の指針では差益評価の方法に加え、源泉徴収、納付、精算の手続きを具体化した。

これにより、ナイジェリアの暗号資産市場では取引段階におけるプラットフォームの役割が一段と大きくなる見通しだ。取引所とP2Pプラットフォームが税務執行の実務窓口となることで、本人確認や取引報告、トークン建てでの納付処理など、運用負担が増す可能性がある。

当局は、デジタル資産取引を既存の税制の枠組みに組み込む動きを本格化させた形だ。

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