写真=聯合ニュース

金融監督院は20日、非清算OTCデリバティブ取引を対象とする証拠金交換制度ガイドラインを、9月から1年間延長すると発表した。適用対象は拡大し、開始証拠金は143社、変動証拠金は165社となる。

同ガイドラインは、中央清算機関(CCP)を通さずに清算されるOTCデリバティブ取引について、取引当事者が相互に担保を差し入れる制度の運用基準を定めたものだ。OTCデリバティブ取引に伴うシステミックリスクの抑制を目的に、2017年3月に導入された。

適用対象は、毎年3月末から5月末までの非清算OTCデリバティブ取引における名目元本残高の平均が一定基準を上回る金融会社。金融グループ傘下の会社については、グループ内の金融会社の名目元本残高を合算して、適用対象かどうかを判定する。

開始証拠金の対象は、従来の138社から143社へ5社増える。新たに対象となるのは、中国銀行、Yuanta Securities、Hyundai Investment Asset Management、Dongyang Life Insurance、ABL Life Insurance、Hyundai Marine & Fire Insurance、SBI Savings Bankの7社。UBS銀行とキャロット損害保険の2社は対象から外れる。

変動証拠金の対象も、163社から165社へ2社増加する。新規適用は、中国光大銀行、ABL Life Insurance、Swiss Re Asia Pte Ltd韓国支店、SBI Savings Bankの4社。UBS銀行とキャロット損害保険は対象から外れる。

金融監督院は、世界の金融市場で変動性が高まる可能性を踏まえ、非清算OTCデリバティブ取引における証拠金交換の履行状況を継続的に点検する方針だ。あわせて、金融会社による制度運用上の課題についても把握していくとしている。

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