画像=Polymarket

放送メディア通信審議委員会は8月18日、海外予測市場プラットフォーム「Polymarket」について、国内法上の違法賭博・射幸行為に該当すると判断し、接続遮断を議決した。

同委員会は同日開いた通信審議小委員会で、Polymarketが刑法上の賭博幇助や賭博場開設に関する情報、さらに国民体育振興法上の類似行為を目的とする情報に当たるとして、是正要求としての接続遮断を決めたと発表した。

Polymarketを巡っては、同委員会が先月6日の通信小委で運営側の意見陳述を聴取する方針を決めていた。18日に最終的な見解を確認し、今回の判断に至った。

Polymarketは、政治、経済、国際関係、スポーツ、選挙、天気など、利用者が結果を左右できない事象を対象に取引する予測市場プラットフォームだ。

同委員会は、事象の結果によって損益が大きく分かれる「勝者総取り型」の構造が射幸心をあおると判断した。加えて、運営側が市場の開設や取引ルールの設定などプラットフォーム全体を管理し、仮想資産の入出金や精算システムも提供している点を問題視した。利用者の資金が実質的に募集・交付される環境を形成しており、取引に伴う手数料で経済的利益も得ているとみている。

これに先立ち、同委員会は警察庁、射幸産業統合監督委員会、国民体育振興公団など関係機関の意見も聴取した。各機関は、Polymarketの運営方式が国内法上、賭博場開設や賭博罪などに該当し得るとの見解を示したという。

これに対しPolymarket側は意見陳述で、韓国語対応を終了しており、ウォン建て決済にも対応していないことなどを理由に、情報通信網法の適用対象ではないと主張した。

また、サービスは非カストディアル型の個人間(P2P)取引とスマートコントラクト方式で運営されており、運営主体には当たらないと説明。資金を直接取り扱ったり管理したりしておらず、体育振興投票権も発行していないため、刑法および国民体育振興法上の違反の構成要件や射幸行為の要件を満たさないと訴えた。

ただ、同委員会は、韓国語サービスの有無や分散型技術、取引インターフェースといった技術的特性、サービス提供方式を理由に、国内法令の適用を免れることはできないと結論付けた。

とりわけ、「8月のソウル降水量」など国内に特化したテーマで取引が行われている点を挙げ、偶然の結果で勝敗が決まる勝者総取り型の仕組みにより、国内利用者に実質的な違法賭博環境を提供していると判断した。接続遮断は避けられない措置だと説明している。

海外でも規制の動きは広がっている。フランスは、利用者に多額の損失をもたらす可能性や、一部のベットに操作の余地があることを理由に、先月16日から接続を遮断した。オーストラリアとドイツも、違法なオンライン賭博サービス、または法的に認められないベッティングに当たると判断し、それぞれ2025年8月と9月に接続を遮断している。

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