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放送メディア通信委員会は7日、違法・虚偽操作情報の流通防止に向けた「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」施行令の一部改正案が閣議決定されたと発表した。1日平均利用者数(DAU)が100万人以上の大規模事業者に自律運営方針の策定と透明性報告書の公表を義務付けるほか、一定要件に該当する違法・虚偽操作情報の流通には最大10億ウォンの課徴金を科す。

今回の改正は、1月に改正・公布された情報通信網法の施行に伴う関連措置。大規模情報通信サービス提供者の範囲や、加重損害賠償の請求対象となる投稿者の要件などを具体化した。

施行令では、大規模情報通信サービス提供者を、SNSやオンラインコミュニティなど利用者間の情報媒介サービスのうち、前年末時点で直前3カ月の1日平均利用者数(DAU)が100万人以上の事業者と定義した。

対象事業者には、違法・虚偽操作情報の判断基準や通報・措置手続を盛り込んだ自律運営方針の策定と、透明性報告書の公表を義務付ける。

加重損害賠償の請求対象となる投稿者の要件も定めた。直前3カ月に計3回以上情報を投稿し、広告などの収益を得ている者のうち、購読者数が10万人以上、または直前3カ月の月平均閲覧数が10万回以上の場合を対象とする。

あわせて、加重損害賠償請求の濫用があった場合の訴え却下の規定とともに、公表義務を負う「公人」の範囲も明記した。対象は、選挙候補者、公共機関長、財産公開対象の公職者、人事聴聞対象者、政党代表者、報道機関代表者、公示対象企業集団の同一人、その所属代表取締役、筆頭株主などとしている。

違法・虚偽操作情報を通報する際の記載事項も定めた。対象情報の具体的な所在、違法・虚偽操作情報と判断した理由、証拠資料に加え、通報者の氏名と連絡先の記載を求める。

ファクトチェック団体の支援基準も整備した。放送メディア通信委員会は、国際的に通用するファクトチェック原則として、国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の原則綱領を、中立性、公正性、透明性、責任性の基準を満たす規範として告示で指定する予定だ。

このほか、大規模サービス提供者とファクトチェック団体の協約内容や、ファクトチェック団体の報告書の公開方法も明文化した。大規模サービス提供者の監督とファクトチェック団体への支援を担う「透明性センター」の業務内容も具体化した。

課徴金の対象は、情報通信網を通じて事実や意見を不特定多数に伝達することを業とする者が、裁判所の確定判決で違法・虚偽操作情報と認定された情報を2回以上流通させた場合。流通時点で、直前3カ月に計3件以上の情報を投稿し、広告などの収益を得ていた場合に適用し、最大10億ウォンを科すことができる。

課徴金額は、違反の重大性に応じて基準額を定めたうえで、必要な加重や追加の加重・減軽を反映して決定する。詳細な基準は放送メディア通信委員会の告示で定める。

また、放送メディア通信審議委員会傘下の紛争調整部による情報提供要請に正当な理由なく応じなかった場合は過料を科す。1回目は300万ウォン、2回目は600万ウォン、3回目以降は1000万ウォン。

キム・ジョンチョル放送メディア通信委員長は「今回の改正案は、違法・虚偽操作情報の害悪から国民を保護するために進められた上位法改正の趣旨を着実に具体化するものだ」と述べた。

そのうえで、「表現の自由と共同体の秩序維持という憲法上の価値が、オンライン空間でも均衡を保てるよう努める」と強調した。

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