放送メディア通信委員会は、7月7日に施行される改正情報通信網法に合わせた施行令案を公表した。1日当たりのアクティブ利用者数(DAU)が100万人を超える大規模プラットフォームに自主規制を義務付けるほか、登録者10万人以上の収益型チャンネルを加重損害賠償の対象とするのが柱だ。
同委員会のシン・ヨンギュ放送通信利用者政策局長は21日、ソウル市陽川区の韓国放送会館で開かれた「偽・捏造情報の体系的対応に向けた情報通信網法施行令改正討論会」で施行令案の内容を説明した。
改正情報通信網法は、国会科学技術情報放送通信委員会のチェ・ミンヒ委員長(共に民主党)が昨年10月に提出。同年12月24日に国会本会議を通過し、今年1月6日に公布された。
同法では、「偽・捏造情報」の概念を初めて明文化し、加重損害賠償と大規模プラットフォームに対する自主規制義務を新たな規制手段として導入した。
◆オープンマーケットや宅配アプリ、オープンチャットも対象
施行令案は、大規模情報通信サービス提供者の基準を、前年末時点での直近3カ月のDAUが100万人以上の事業者と定めた。放送メディア通信委員会は、欧州のデジタルサービス法(DSA)が月間アクティブ利用者数(MAU)500万人を基準としていることと比べ、より厳しい基準だとしている。
対象サービスには、ソーシャルメディア、動画共有プラットフォーム、検索サービスに加え、商品・サービス取引を仲介・あっせんするサービスも含めた。Naver、YouTube、Instagramのほか、Coupang、Baedal Minjokなど、DAUが100万人を超えるオープンマーケットや宅配アプリも該当する。
KakaoTalkやTelegramなどのメッセンジャーも、不特定多数が参加できるオープンチャットであれば適用対象となる。
対象プラットフォームには、違法情報や偽・捏造情報に関する通報の受け付け・処理、自主運営方針の策定・実施、6カ月に1回以上の透明性報告書の公表を義務付ける。ファクトチェック団体との協約締結も可能とし、その内容は公開しなければならない。
討論会では、規制対象の範囲を巡って異論も出た。パク・チャンジュン法律事務所Sejong弁護士は、商品・サービス取引の仲介事業者まで対象に含める必要性を検討すべきだと指摘。「飲食店レビューのような情報は、事実関係の判断が難しい面も考慮する必要がある」と述べた。
これに対しシン局長は、オープンマーケットを対象に含めた理由について「虚偽・誇大広告や違法な医薬品情報などを考慮した」と説明。「中国事業者による虚偽広告の問題もあるため、まずは対象に含めた上で議論を深めたい」と述べた。
◆登録者10万人以上のYouTuber、賠償額は最大5倍
加重損害賠償の対象となるには、2つの要件を同時に満たす必要がある。直近3カ月に3件以上のコンテンツを掲載していることに加え、広告や後援などで収益を得ていることが条件となる。
さらに、登録者数(フォロワーや会員を含む)が10万人以上、または直近3カ月の月間再生回数の平均が10万回以上である場合に対象となる。
裁判所が故意性、目的性、法益侵害の各要件をすべて認めた場合、損害額の最大5倍まで賠償額を定めることができる。
ファン・ヨンソク建国大学メディアコミュニケーション学科教授は、「登録者数だけを基準にするのでは不十分だ」と指摘。「実際の到達率や反復性、収益規模、侵害された法益の具体性などを定性的に判断すべきだ」と述べた。
放送メディア通信委員会は、今月27日の立法予告締め切り後、関係省庁との協議や法制処審査、国務会議の議決を経て、施行令を確定する方針だ。