金融委員会 写真=聯合ニュース

金融委員会は20日、相場操縦や会計不正の通報に対する報奨金の支給上限を撤廃すると発表した。案件の規模に応じて支給額が増える仕組みに改め、内部通報を促す狙いだ。

同日、国務会議では資本市場法施行令と外部監査法施行令の改正案が議決された。改正案には、相場操縦・会計不正の通報報奨金制度の見直しと、会計不正に対する制裁の実効性向上策が盛り込まれた。

これまで報奨金の支給上限は、不公正取引が30億ウォン、会計不正が10億ウォンだったが、今後は上限を設けない。算定方式も見直し、不当利得額または課徴金額の最大30%を支給する仕組みに改める。

具体的には、不当利得額などの30%を基準額とし、摘発や制裁に対する通報者の寄与度を反映して支給額を決める。

関係機関との情報連携も拡充する。警察や国民権益委員会など他機関に寄せられた通報でも、金融委員会や金融監督院に移送・共有された案件であれば、報奨金の支給対象とする。

不公正取引に関与した人物に関する支給要件も緩和する。これまでは、関与者が捜査機関に告発・通報された場合、原則として報奨金の対象外だった。

今後は、通報した関与者が他人に違法行為への加担を強いた場合や、5年以内に違反を繰り返した場合を除き、一定の報奨金を受け取れるようにする。内部事情を把握する関与者の通報を促す措置と位置付ける。

報奨金の前払い制度も導入する。原則として報奨金は課徴金などの納付確定後に支給するが、訴訟などで納付が遅れる場合には、課徴金の賦課決定時に支給予定額の一部を前払いする。前払い額は支給予定額の10%で、上限は1億ウォンとする。

相場操縦に投じられた元本が没収・追徴された場合についても、報奨金支給の算定根拠を整備する。没収・追徴された元本の30%を基準に、通報者の寄与度を反映して支給額を算定する。

金融委員会は、未公開情報利用や不正取引など他の不公正取引についても、元本の没収・追徴を可能にする資本市場法改正案を今年上半期中に推進する方針だ。

会計不正への制裁も強化する。会計不正が長期に及ぶ場合、違反期間に応じて課徴金を加重する。これまでは違反額が最も大きい事業年度分の課徴金のみを課していたが、今後は故意や重過失といった違反の動機に加え、違反事業年度の数も踏まえて、毎年20〜30%を上乗せする。

会計不正の実質的な責任者に課徴金を科す根拠も新たに設けた。現行制度では、会社関係者への課徴金は会社から受けた金銭補償を基準に算定するため、粉飾を指示・主導した人物が直接報酬を受け取っていない場合は制裁が難しかった。

今後は、会社から直接の報酬を受けていなくても、私的流用額や横領・背任による利得など、粉飾で得た経済的利益があれば課徴金を科すことができる。

グループ会社から受け取った報酬や配当も算定基準に含める。会計不正に関与したものの、経済的利益を客観的に算出しにくい場合には、最低基準額として1億ウォンを適用する。

改正案は公布日から26日に施行する予定だ。不公正取引と会計不正に関する報奨規定も、施行令改正に合わせて同時に施行する。

金融委員会は「資本市場の公正性と透明性を高めるため、不公正取引と会計不正に厳正に対処する方針を維持する」としている。

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