米証券取引委員会(SEC、写真=Shutterstock)

米証券取引委員会(SEC)は、オンチェーン取引を念頭に、取引所や清算機関、ブローカーに関する既存の定義を見直す必要があるとの認識を示した。併せて、ソフトウエアに現行の規制枠組みをどう適用するかについても、基準の明確化を進める考えだ。

米メディアのThe Blockによると、ポール・アトキンスSEC委員長は8日(現地時間)、オンチェーン取引システムの広がりを踏まえ、取引所、清算機関、ブローカーの定義を改めて点検する必要があると述べた。

アトキンス氏は、ソフトウエアは清算機関、ブローカー、取引所といった既存の規制区分に「明確には当てはまらない」と指摘した。そのうえで、オンチェーン取引システムに適用するこれらの定義を再検討するため、意見公募を伴うルール策定を検討すべきだとの考えを示した。

また、利用者に受動的な収益機会を提供するオンチェーンソフトウエア「クリプト・ボルト」についても、より明確な基準が必要だとした。

The Blockは、今回の発言について、ゲイリー・ゲンスラー前委員長時代に比べて暗号資産に前向きなSECの姿勢を示すものだと報じた。アトキンス氏は就任後、トークン化証券に関するイノベーション免除の構想を打ち出したほか、どのデジタル資産が証券に該当し得るかを切り分ける分類枠組みの公表も主導している。

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