放送メディア通信審議委員会は4月28日、名誉毀損紛争調整部の委員5人を委嘱した。インターネット上の私生活侵害や名誉毀損など、他者の権利を侵害する情報を巡る紛争に対応する。7月7日に改正情報通信網法が施行されるのに合わせ、同調整部は最大20人規模の体制へ移行する。
名誉毀損紛争調整部は、情報通信網を通じて流通する情報に関する権利侵害紛争を調整する法定のADR機関で、私生活侵害や名誉毀損などを巡る当事者間の争いについて、裁判によらない解決を支援する役割を担う。
現行の情報通信網法では、同調整部の委員数は5人以下と定められている。今回の委嘱では、キム・ジュンヒョン調整部長のほか、キム・ユヒャン(Dake立法政策研究院長)、チョン・ウンリョン(世明大学ジャーナリズム大学院副教授)、シム・ソクテ(元SBS報道本部長)、カン・テウク(法律事務所Dahm代表弁護士)が委員に就いた。任期は2027年4月27日までの1年。
インターネット上で名誉毀損や侮辱、肖像権侵害などの被害を受けた利用者は、放送メディア通信審議委員会のインターネット被害救済ホームページを通じて紛争調整を申請できる。相手方の個人情報を把握しにくい場合は、「利用者情報提供請求」制度を利用した支援も受けられる。
同調整部は、改正情報通信網法の施行に合わせて7月7日から最大20人の委員で構成する体制に改編される。これにより、大規模情報通信サービス提供者が違法情報や虚偽・操作情報の通報を受けて措置を講じた後、通報者や情報掲載者が提起する異議申し立てを巡る紛争調整などが新たに加わり、業務範囲は大きく広がる見通しだ。
コ・グァンホン委員長は、「今後は提供された利用者情報を名誉毀損紛争調整手続きに活用できるようになり、インターネット利用者の権益保護制度の実効性向上が期待される」としたうえで、「紛争調整部を通じて、利用者が迅速に被害救済を受けられるよう期待している」と述べた。