中小ベンチャー企業部は4月12日、オンヌリ商品券の加盟店登録を年商30億ウォン以下の事業者に制限する内容を盛り込んだ「伝統市場および商店街育成のための特別法」施行令・施行規則の改正案を立法予告した。不正流通に対する制裁も強化し、重大な違反行為には不当利得の最大3倍の課徴金を科す。
改正案によると、市場、商店街、路地型商店街の店舗がオンヌリ商品券の加盟店として新規登録または更新する際、直前事業年度の売上高が30億ウォンを超える場合は登録・更新を認めない。当該年度または直前事業年度のオンヌリ商品券の換金額が30億ウォンを超える場合も同様に制限する。
すでに登録済みの加盟店についても、基準超過が確認された場合は登録を抹消する。既存加盟店への適用は、施行日以降、最初の更新時からとする。
対象業種の見直しも進める。病院、医院、歯科、韓医院などの保健・獣医業に加え、法務、会計、税務関連の専門サービス業も加盟店登録の制限対象に含める。一方、薬局については高齢者の医療アクセスなどを考慮し、引き続き登録可能業種として維持する。
不正流通に対する処分基準も厳格化する。加盟店主が店舗外で商品券を受領したり、非対面決済を誘導したりした場合は、違反回数に応じて300万~1000万ウォンの過料を科す。
未登録事業者が商品券を受け取った場合は、10万~2000万ウォンの過料を科す。財・サービスの取引を伴わずに商品券を受け取り換金するなど、重大な違反行為に対しては、不当利得の1.5~3倍に当たる課徴金を賦課する。
加盟店の登録・更新時には、付加価値税課税標準証明書など売上高を確認できる書類と、店舗の内外観写真の提出を義務付ける。条件付きで登録した後、30日以内に必要書類を提出しない場合は登録を取り消す。
今回の改正案は、6月17日に施行予定の改正「伝統市場および商店街育成のための特別法」で委任された事項を定めるために策定した。中小ベンチャー企業部は来月8日まで意見を公募し、その後、最終案を確定する方針だ。
キム・ジョンジュ中小ベンチャー企業部小商工人政策官は「今回の改正を通じて、オンヌリ商品券が零細小商工人や脆弱な商圏の活性化に一段と寄与できる基盤が整った」とした上で、「伝統市場と路地商圏の売上拡大に、より有効な手段となるよう取り組んでいく」と述べた。