写真=聯合ニュース

金融委員会は6日、「庶民の金融生活支援に関する法律施行令」改正施行令が閣議決定され、同日施行されたと発表した。金融機関による庶民金融振興院への拠出率を引き上げ、年1973億ウォンの財源増を見込む。あわせて、小口融資に対する信用保証の根拠を整備し、供給規模を年4200億ウォン水準に拡大する。

今回の改正では、金融会社が庶民金融振興院に拠出する拠出率を引き上げた。

家計向け融資残高に応じた拠出率は、銀行が0.06%から0.1%へ、ノンバンクが0.03%から0.045%へそれぞれ引き上げられた。

これにより、銀行で1345億ウォン、ノンバンクで628億ウォンの追加財源を確保し、年間では計1973億ウォンの増加となる見通しだ。金融業界全体の拠出規模も、従来の4348億ウォンから6321億ウォン水準へ拡大する。

金融委員会は、対外環境の不確実性が高まるなか、庶民層や脆弱層が違法な私金融に追い込まれるおそれが強まっているとして、政策庶民金融の財源を安定的に確保する必要があると説明した。

改正案には、庶民金融振興院が信用回復委員会の小口融資利用者を対象に信用保証を提供できる根拠も盛り込まれた。

信用回復委員会はこれを活用し、小口融資の供給規模を従来より3000億ウォン増やし、年間4200億ウォン水準へ拡大する計画だ。

金融委員会は、今回の施行令改正に加え、政策庶民金融の供給拡大や金利引き下げなどを通じ、庶民層・脆弱層の金融アクセス改善と債務負担、金融費用の軽減に向けた施策を継続的に検討・推進していくとした。

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