写真=聯合ニュース

韓国国会は3月31日の本会議で、海外株式の売却資金を国内株式市場に呼び戻すための税制支援策を盛り込んだ租税特例制限法改正案など、いわゆる「為替安定3法」を与野党合意で可決した。個人投資家が5月末までに対象となる海外株を売却し、その資金を国内市場復帰口座(RIA)を通じて国内株式に再投資した場合、譲渡所得税を最大100%控除する。

改正法では、個人投資家が昨年12月23日以前から保有していた海外株式を売却し、その資金をRIA経由で1年間、国内株式市場に投資した場合、譲渡所得税の控除を受けられる。

控除率は売却時期に応じて異なる。5月31日までの売却分は100%、7月31日までは80%、12月31日までは50%をそれぞれ控除する。

RIAの入金限度額は5000万ウォン(約55万円)。この課税特例は1年間の時限措置として導入する。

あわせて、今年中に為替変動リスクの回避を目的とするデリバティブ商品に投資した場合、海外株式の譲渡益にかかる税負担を軽減する特例も新設した。

海外株式の譲渡所得については、為替ヘッジ商品の購入額の5%を譲渡所得金額から控除する。控除上限は500万ウォン(約5万5000円)。個人投資家のドル需要を抑え、為替相場への圧力を和らげることを狙った税制措置としている。

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