金融監督院は30日、上場企業の役員・従業員や主要株主による株式取引に関し、6カ月以内の売買で利益が生じた場合は、未公表情報の利用有無にかかわらず短期売買差益として会社に返還しなければならないと案内した。あわせて、大量保有報告や保有状況報告などの開示義務についても注意を促した。
同院は同日、「株式取引の開示および短期売買差益に関する留意事項」を公表した。
現行制度では、上場企業の役員・従業員や主要株主が、その会社の株式を6カ月以内に買い付けて売却、または売却後に買い戻して利益を得た場合、その差益を会社に返還しなければならない。会社関係者は未公表の内部情報に接する可能性が高いことを踏まえた規定で、実際に情報を利用したかどうかは問われない。
例えば、上場企業の代表者が普通株100株を1株当たり1万2000ウォンで売却し、その後、株価が低い水準で推移したことを受け、責任経営の一環として6カ月以内に同数を1株当たり1万ウォンで買い戻した場合、短期売買差益は20万ウォンとして算定され、返還義務が生じる。
対象は同一種類の証券に限らない。新株引受権付社債(BW)を買い付けた後、6カ月以内に普通株を売却するケースのように、売買の対象が異なる証券でも短期売買差益が発生すれば返還対象となる。売却時または買い付け時のいずれか一方でのみ役員・従業員だった場合でも対象となり、その後に退職していても差益の返還を求められる可能性がある。
金融監督院は、株式保有に関する開示義務についても案内した。保有報告制度は大きく、「5%ルール」と呼ばれる大量保有報告と、保有状況報告に分かれる。
大量保有報告違反に対する課徴金の上限は、昨年7月から時価総額の10万分の1から1万分の1へと10倍に引き上げられており、同院は報告漏れが起きないよう注意を呼びかけた。
大量保有報告は、上場企業の株式などを5%以上保有した場合、またはその後の保有比率が1%以上変動した場合に、5日以内の報告を求める制度だ。保有状況報告は、上場企業の役員または主要株主になった場合に、5日以内に持分の保有状況を報告しなければならない。
新規上場企業では、大株主と役員は、従来から保有していた株式などについても、上場日から5日以内に大量保有報告と保有状況報告を新たに行う必要がある。
また、大量保有報告では本人保有分に加え、特別関係者の保有分も合算する。保有状況報告は登記役員だけでなく非登記役員も対象となるうえ、5%以上保有者を対象とする大量保有報告と異なり、1株のみの保有でも報告義務が生じる。