個人情報保護委員会は18日、保健医療分野の個人情報転送の対象機関を拡大する「保健医療分野の個人情報転送に関する告示」改正案を公表した。総合病院337施設を新たに追加し、対象は計387機関となる。適用は「健康情報高速道路」システムと連携する病院から段階的に進める。
改正案では、これまで対象としていた50機関に、医療法第3条の3に基づく総合病院337施設を加える。既存の50機関は、疾病管理庁、国民健康保険公団、健康保険審査評価院、上級総合病院47施設で構成されている。
個人情報保護委員会は、新たに対象となる総合病院の負担を踏まえ、「健康情報高速道路」と連携している総合病院から順次適用する方針だ。
今回の改正により、国民は総合病院が保有する自身の保健医療分野の個人情報を、本人が希望する先に転送し、自ら管理できるようになる。
同委員会は、上級総合病院に加え、利用機会の多い総合病院の診療情報まで含めて管理・分析できるようになれば、本人がより多くの情報に基づく革新的なサービスを受けられるようになるとみている。
ソン・ギョンヒ委員長は「今回の告示改正によって、国民の保健医療分野における個人情報転送要求権は一段と拡充された」と述べた。
その上で、「今後はガスや電気などエネルギー分野でもマイデータの利便性を実感できるよう、情報転送者と転送要求の対象情報を定める告示制定の手続きを進める」とした。
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