産業通商資源部は20日、産業団地と知識産業センターの立地規制を緩和するため、産業集積法施行令・施行規則と産業団地管理指針の一部改正案を予告した。入居制限を見直し、対象業種の拡大や関連施設の設置要件の緩和を進める。
改正案では、産業団地に電気業、情報通信業、消防施設業、国家遺産修理工事業の入居を認める。あわせて、工場で直接生産した製品の設置・施工を行う工事業については、同じ工場で工事業の登録も可能にする。
これにより、製造業者が工事業務のために産業団地外に別途事務所を設ける必要がなくなり、企業負担の軽減が見込まれる。
知識産業と情報通信産業の範囲は、78業種から95業種に拡大する。産業団地の産業施設区域と知識産業センターの産業施設には、これまで製造業、知識産業、情報通信産業などに限って入居が認められていた。
入居可能な業種が増えることで、新産業の入居促進や知識産業センターの空室解消につながるとみている。
先端業種の範囲も85業種から92業種に広げる。産業集積法では、技術集約度が高く、技術革新の速度が速い業種を先端業種として定義している。
先端業種に分類されれば、首都圏での工場の新設・増設の許容範囲が広がり、自然緑地地域内でも工場の新設・増設が可能になる。
また、産業団地内の工場付帯施設として設置された文化・体育施設を、近隣企業の労働者や地域住民に無料で開放する場合でも、工場付帯施設とみなす。さらに、産業団地の緑地区域と埋め立てが完了した廃棄物埋立地には、公園緑地法などの関連法令に基づき、文化・体育施設と新・再生可能エネルギー施設の設置を認める。
工場付帯施設の範囲には、当該工場の従業員向けのカフェとコンビニエンスストアを明記する。これにより、企業は建築物の用途変更なしにカフェやコンビニを設置でき、時間的・経済的負担の軽減と労働者の生活利便性向上が期待されるという。
産業団地外にある知識産業センターの支援施設でも、オフィステルの設置が可能になる。
産業通商資源部は「産業団地が先端産業・新産業の中核空間として成長し、労働者や地域住民が文化や余暇を享受できる空間へ転換できるよう、産業集積法令を継続的に整備していく」とした。そのうえで、「今後も企業関係者や地域住民と積極的に意思疎通し、現場の課題や不要な立地規制を掘り起こし、関連法令の改善を迅速に進める」と述べた。