金融委員会傘下の金融情報分析院(FIU)は31日、暗号資産事業者Korbitに対し、顧客確認義務(KYC)違反などを理由に27億3000万ウォンの過怠金を賦課し、機関警告とする処分を決めたと発表した。
FIUは同日、制裁審議委員会を開き、Korbitの特金法違反を認定した。併せて、代表取締役を注意、報告責任者をけん責とするなど、関連する役職員への処分も議決した。
今回の処分は、FIUが昨年10月16日から29日まで実施した現地検査の結果に基づくもの。検査では、特金法上の顧客確認義務や取引制限義務に違反した事例が約2万2000件確認された。
また、海外の未届け暗号資産事業者3社との間で、計19件の暗号資産移転取引を支援していたことも判明した。未届け事業者との取引を禁じる規定に違反した形だ。さらに、非代替性トークン(NFT)などの新規取引を支援する過程で、マネー・ローンダリングのリスク評価を実施しなかった事例も655件確認された。
FIUは、違反の内容や態様、動機などを総合的に考慮し、制裁水準を決めたと説明した。今後はKorbitに過怠金賦課の事前通知を行い、10日以上の意見提出期間を経て、過怠金額を最終確定する方針だ。
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