国家人権委員会は13日、携帯電話の開通時に顔認証を義務付ける政策について、再検討と代替手段の整備を科学技術情報通信部長官に勧告したと明らかにした。
科学技術情報通信部は、他人名義の携帯電話がボイスフィッシングなどの金融詐欺に悪用されるケースが社会問題化していることを受け、移動通信大手3社と格安通信事業者を対象に、開通手続きへの顔認証導入を進めている。
昨年12月23日から試験運用を始めており、今月23日に本格導入する予定だ。
これに対し国家人権委員会は、スマートフォンが金融取引やモバイル本人確認をはじめ、社会生活に不可欠なインフラになっていると指摘した。そのうえで、顔認証を義務化すれば、個人情報の自己決定権だけでなく、通信の自由、表現の自由、知る権利といった基本権の行使にも影響を及ぼしかねないと判断した。
また、出入国管理法や電子金融取引法には生体情報の収集・利用に関する根拠規定がある一方、電気通信事業法には関連規定がなく、制度整備が必要だとした。
国家人権委員会は、生体認証情報について、個人の身体的特徴に基づく固有の識別情報であり、いったん漏えいしても変更が事実上困難だと指摘した。一般の個人情報より厳格な保護が必要だとし、政策の実施前には生体認証情報の収集・利用に関する内容を十分に説明し、実施後には顔認証技術の安定性に関する情報も公開するよう求めた。
[聯合ニュース]
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