写真=金融委員会

金融委員会傘下の証券先物委員会は3月11日、第5回定例会議を開き、1000億ウォン超(約110億円)を投じて「DI同一」株の相場を組織的に操縦したとして、「合同行動団1号事件」の関係者11人と4法人を検察に告発したと発表した。

告発対象には、総合病院や大手学習塾を運営する資産家のほか、資産運用会社の役員、金融会社の支店長といった金融業界関係者、少数株主運動の活動家らが含まれる。

適用容疑は、資本市場と金融投資業に関する法律(資本市場法)上の相場操縦行為の禁止および不正取引行為の禁止違反だ。

調査によると、関係者らは出来高の薄い「DI同一」を相場操縦の対象に定め、法人資金や金融機関からの借入金など1000億ウォン超を投入して、流通株の相当部分を押さえた。

そのうえで、市場全体の約3分の1に達する買い注文を出し、高値買い、見せ玉、始値・終値の形成への介入など複数の手口を使って長期間にわたり株価を操作し、投資家の追随買いを誘ったという。

特に、少数株主運動を名目に経営陣へ圧力をかけ、A証券会社と自己株取得信託契約を結ばせたうえで、取り込んだ社内関係者を通じて信託口座から意図した通りの買い注文を発注させるなど、自己株取得信託を株価管理に悪用したとされる。この過程で、保有株の一部を高値で売り抜け、利益を得たという。

さらに当局は、「DI同一」に加え、類似の特徴を持つ別銘柄(C銘柄)にも不公正取引を広げていたところ、合同行動団による家宅捜索と支払停止措置によって取引が中断されたと説明した。

金融委員会は、「支払停止措置と家宅捜索によって進行中の犯罪行為を止め、被害拡大を防いだ」としたうえで、「不公正取引の追加摘発に加え、支払停止措置を初めて実施し、不当利得の回収原資を確保した点で意義が大きい」と評価した。

合同行動団は、本件が「株価操縦は破滅を招く」との教訓になるよう、検察の捜査に積極的に協力する方針も示した。

また当局は、不当利得の最大2倍に当たる課徴金の賦課に加え、金融投資商品取引や役員選任の制限など「ワンストライクアウト」制度も積極的に適用し、厳正に対処する考えを明らかにした。

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