写真=金融監督院

金融監督院は3日、銀行連合会などとともに、役職員と利害関係者の不適切な取引を防ぐ銀行業界向けの利益相反防止指針を策定したと発表した。各行は同指針に基づき、上半期中に関連する内規とシステムを整備し、7月から運用を始める予定だ。

今回の指針は、最近の銀行業界に対する検査で、元・現職の役職員やその家族、取引先などが関与した不当融資や賃貸借契約の事例が相次いで確認されたことを受けたもの。

金融監督院の検査では、退職者が配偶者や入行同期と共謀し、長期間にわたって多額の不当融資を受けたり、これをあっせんしたりした事例が確認された。上級役員が、退職者の取引先店舗の入居を不当に支援したケースもあったという。

指針では、国際基準を踏まえて、利害関係者の範囲と対象となる取引類型を具体化した。利害関係者については、役職員本人と私的な利害関係を持つ者として、大株主や特殊関係者、元・現職の役職員とその家族に加え、公正な職務遂行に影響を及ぼしかねないと役職員が判断する相手まで広く含めた。

利害関係者取引は、与信供与、持分証券の取得、賃貸借・資産・役務取引、寄付金の提供のほか、その他の有形・無形の経済的利益の提供を含むと定義した。あわせて、取引の段階に応じた内部統制手続きも導入する。

内部統制手続きに違反した場合は、損失の発生有無にかかわらず懲戒対象とする。通報者の保護・報奨制度も設け、役職員による自己点検と内部通報の活性化を促す。

同指針は、銀行連合会の議決を経て自主規制として制定される。各行は上半期中に関連規程とシステムの整備を終え、7月から運用を始める予定だ。

キーワード

#金融監督院 #銀行 #内部統制 #利益相反防止指針 #利害関係者取引 #不当融資 #銀行連合会
Copyright © DigitalToday. All rights reserved. Unauthorized reproduction and redistribution are prohibited.