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暗号資産の上場を巡る不正請託事件で、1審で実刑判決を受けたBithumb Holdingsのイ・サンジュン元代表について、ソウル高裁は2日、懲役2年、執行猶予3年、追徴金1152万5000ウォン(約127万円)の判決を言い渡した。1審の懲役2年の実刑判決から減刑となった。

ソウル高裁刑事13部(ペク・ガンジン部長判事)は同日、背任収賄などの罪で起訴されたイ元代表に対し、執行猶予付きの有罪判決を宣告した。1審では追徴金5002万5000ウォン(約550万円)が命じられていた。

同じく共犯として起訴され、1審で懲役4年6月の判決を受けていた元プロゴルファーのアン・ソンジェ氏は、控訴審で無罪となった。

また、イ元代表とアン氏に不正な請託をし、金品を渡したとして背任贈賄罪に問われた事業家カン氏についても、1審の懲役1年6月から、懲役1年・執行猶予2年に減刑された。

判決は、カン氏がアン氏を通じてイ元代表に上場請託の対価として30億ウォン(約3300万円)を渡したとする点と、アン氏が「代表が早く対価を出すよう求めている」とカン氏をだまして別途20億ウォン(約2200万円)を受け取ったとする点について、いずれも無罪と判断した。

1審は、アン氏がイ元代表と共にカン氏から高級腕時計などの金品を受け取ったと認定していた。これに対し控訴審は、アン氏を受領者ではなく供与者と位置付け、背任収賄罪は成立しないと結論付けた。

裁判所は「アン氏がイ元代表と共謀し、上場の対価として金銭を受け取ることを事前に合意していたと認める直接証拠はない」と指摘。「アン氏はカン氏の依頼を受け、イ元代表に上場を請託したとみる方が事実関係に整合する」と説明した。

アン氏の金品受領が無罪となったことで、アン氏に金品を渡したとするカン氏の一部の嫌疑や、アン氏と共謀して金品を受け取ったとされたイ元代表の一部の嫌疑も認められなかった。

その結果、カン氏がイ元代表に請託の対価として金品を渡した行為のみが有罪と認定された。

裁判所は量刑理由について、「暗号資産取引所の上場業務に関連し、不正な請託を受けて金品を受け取る行為は、市場の公正性と透明性を損ない、投資家に財産上の損害を与えるおそれがある」と指摘。「運営会社の経営陣という立場で、不正請託の対価として受け取った金品の総額は2億6000万ウォン(約2860万円)に上る」と批判した。

一方で、「カン氏から受け取った金品に見合う高額な贈り物を、イ元代表自身もカン氏に渡していた事実がある」としたほか、アン氏の背任収賄が無罪となったことで、イ元代表の受領額認定が1審より縮小した点を考慮したと説明した。

(聯合ニュース)

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