写真=科学技術情報通信部

韓国科学技術情報通信部は2月1日、「企業付設研究所などの研究開発支援に関する法」と同法の施行令・施行規則を同日付で施行した。企業の研究開発環境を柔軟に整備するとともに、企業付設研究所の認定制度を見直す。

同法は、これまで「基礎研究振興および技術開発支援に関する法律」の枠組みで運用してきた企業付設研究所と研究開発専担部門の制度を、独立した法律として再編したもの。企業の研究開発組織に対する認定、管理、支援の基準を一元的に整える目的で、2025年1月に制定・公布された。

今回の施行に合わせ、認定制度の運用基準も改めた。研究スペースについては独立した空間を原則とする一方、固定壁の設置が難しい場合には、可動壁で区画した空間も認める。国家研究開発事業に参加する修士課程の学生は、要件を満たせば研究専担要員として認定できるようにし、企業が研究人材を幅広く活用できるようにする。

これまで1カ所に限って認めていた副拠点は、複数の設置・運営を可能にした。認定基準を満たさなくなった場合の是正期間も延長する。従来は、是正命令後1カ月以内に要件を満たせなければ認定が取り消される可能性があったが、今後は企業の要請があれば最大2カ月まで延長できる。研究所勤務者のうち研究管理職員については、他業務との兼務も認める。

一方で、不正や不適切な運用への対応も明確化した。企業付設研究所や研究開発専担部門が職権による認定取り消し処分を受けた場合、自主取り消しへの切り替えは認めない。科学技術情報通信部長官は、認定基準の維持状況や変更届出事項の確認などを目的に現地調査を実施でき、正当な理由なくこれを拒否・妨害した場合は認定取り消し事由となる。

また、なりすましなどの不正行為を禁止事項として明記し、違反時の過料基準も具体化した。同部は、制度の定着に向けて今後3年間を周知・啓発期間とする方針だ。

同部はあわせて、毎年9月7日を「技術開発人の日」に指定して運用する。企業研究者の成果を記念し、民間研究開発の社会的価値を高める狙いがある。

ペ・ギョンフン副首相兼科学技術情報通信部長官は、「企業付設研究所は国家の成長と企業競争力をけん引する国家R&Dの中核主体だ」とした上で、「今回の法施行を契機に、企業の研究活動を体系的に支援する方策を整えていく」と述べた。

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