Coupangが個人情報流出の補償策として打ち出した5万ウォン分の利用券を巡り、受け取りや利用を条件に将来の法的対応を制限する、いわゆる「不提訴合意」条項が盛り込まれるのではないかとの指摘が国会で出た。これに対し同社は31日、「利用券に条件はない」と否定した。
31日に国会で開かれた合同聴聞会で、国会科学技術情報放送通信委員会所属するファン・ジョンア議員は、「5万ウォン利用券を使えば補償がすべて終わったものとみなし、今後は民事・刑事上の異議申立てを行わないとする不提訴合意条項を約款に入れるのではないか、との国民の疑念がある」として、実際に条項を設ける考えがあるのかただした。
これに対し、Coupangのハロルド・ロジャース暫定代表は「違う。利用券に条件はない。虚偽情報だ」と述べ、関連の見方を否定した。
ファン議員はさらに、この利用券が今後の損害賠償訴訟で請求額を引き下げる材料として使われる可能性にも言及した。クーポンの受領や使用を理由に補償額を減らす考えがあるのかと追及した。
ロジャース暫定代表は、訴訟との関係について「減額要因にはならない」と回答した。利用券を受け取ったか、実際に使ったかどうかが、賠償責任を軽減する根拠にはならないとの立場も示した。
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