写真=聯合ニュース

金融委員会は15日、法定費用を銀行の融資金利に上乗せすることを原則として禁じる銀行法改正案が、13日に国会本会議で可決されたと発表した。改正法は公布から6カ月後に施行される見通しだ。

今回の改正では、準備預金や預金者保険料に加え、各種保証基金への拠出金、教育税率の引き上げ分についても、融資金利の算定に反映することができなくなる。

これまで銀行業界では、全国銀行連合会の自主規制である「融資金利体系の合理性向上のための模範規準」に基づき、信用保証基金や技術保証基金などへの拠出金を法定費用に分類し、加算金利に反映してきた。例えば企業向け運転資金融資では、信用保証基金、技術保証基金、地域信用保証財団の拠出料率を合算し、約0.4%を融資金利に上乗せしていた。

これに対しては、政策保証制度の受益者負担原則と銀行の社会的責任の両面を踏まえた融資金利の算定体系が必要だとの指摘が続いていた。

改正案によると、銀行は融資金利に、銀行法に基づく準備預金、預金者保護法に基づく預金者保険料、「庶民の金融生活支援に関する法律」に基づく庶民金融振興院への拠出金を反映できない。

また、信用保証基金、技術保証基金、農林水産業者信用保証基金、地域信用保証財団、住宅金融信用保証基金など、各種保証基金への拠出金についても、原則として融資金利への上乗せが禁止される。

もっとも、個別法に基づく保証基金拠出金については例外を設けた。当該法令上の拠出料率の50%以下で、大統領令が定める比率の範囲内であれば、融資金利への反映を認める。

教育税法の改正により、金融・保険業者に適用される教育税率の引き上げ分も、融資金利には反映できない。収益金額1兆ウォン超の区間に適用される教育税率の引き上げ分である1.0%は、加算金利の算定対象から除外される。

改正法では、銀行の内部管理義務も強化する。銀行は、法定費用の融資金利への反映禁止について、遵守状況を年2回以上点検し、その結果を記録・管理しなければならない。関連事項を内部統制基準に反映することも求められる。

違反した場合、銀行には是正命令や業務停止などの行政処分が科される可能性がある。役職員に対しては、業務執行停止、解任勧告、免職、減俸、譴責などの制裁が可能となる。

金融委員会は今後、下位法令の整備や銀行業界の関連システム開発など、施行に向けた準備を進める。施行後は金融監督院とともに、法定費用の融資金利への反映禁止が適切に守られているかを継続的に点検する方針だ。

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