写真=聯合ニュース

金融委員会は12月10日、地方の住宅担保ローンに適用しているストレスDSR(総負債元利金返済比率)の第2段階を、2026年6月末まで維持すると発表した。関係機関合同の家計債務点検会議で決めた。

ストレスDSRの第3段階は2025年7月に始まったが、地方の住宅担保ローンについては経過措置として6カ月間の適用猶予を設けていた。今回、この猶予期間を2026年6月末までさらに延長する。

金融委員会は延長の理由について、家計債務への影響に加え、地方の不動産・建設市場の動向を考慮したと説明した。

これにより、地方の住宅担保ローンでは、第3段階より低い水準のストレス金利、基本適用比率、ローン種類別適用比率を引き続き適用する。これら3項目を反映して最終適用金利が決まるため、第2段階では第3段階に比べて低い水準が維持される。

同日の会議では、チョンセローン保証の審査過程における住宅価格の算定方式も見直す方針を決めた。

現在は、信頼できる時価がない住宅について「公示価格の140%」を住宅価格として一律に適用している。今後は、利用者が希望する場合、直近6カ月以内の鑑定評価額を住宅価格として認める。

多世帯住宅などでは実勢価格と公示価格の乖離が大きく、チョンセローン保証の利用に支障が生じていた。今回の見直しは、こうした問題を和らげる狙いがある。住宅金融公社の内規改正を経て、2026年1月2日に施行する。

キーワード

#金融委員会 #ストレスDSR #住宅ローン #家計債務 #チョンセローン保証
Copyright © DigitalToday. All rights reserved. Unauthorized reproduction and redistribution are prohibited.