Naver本社。写真=Naver

韓国最高裁は11月30日、Naverの動画検索アルゴリズムを巡り公取委が科した是正命令と課徴金3億ウォンについて、いずれも取り消すべきだとして原判決を一部破棄し、ソウル高裁に差し戻した。処分理由とされた2つの行為について、最高裁はいずれも不当な顧客誘引には当たらないと判断した。

司法関係者によると、最高裁第1部(裁判長・ソ・ギョンファン大法官)は同日、Naverが公取委を相手取って起こした是正命令および課徴金納付命令の取消訴訟で、原審の一部勝訴判決を破棄し、Naver全面勝訴の趣旨で差し戻す判決を言い渡した。

公取委は、Naverが2017年8月に動画検索アルゴリズムを改編した際、関連情報を自社の動画サービス「NaverTV」にのみ提供し、競合とされるGomTVやAfreecaTVには知らせなかった点を問題視していた。さらに、「NaverTVテーマ館」に掲載された動画について、関連度の算定時に加点されるようアルゴリズムを設計し、他の動画より上位表示されやすくした行為も不当だと判断。2021年1月に是正命令を出し、課徴金3億ウォンを科していた。

これに対しソウル高裁は、2つの処分理由のうち、アルゴリズム改編を競合他社に通知しなかった点については不当な顧客誘引とまではいえないとして、課徴金賦課処分の取消しを命じていた。一方で、NaverTVテーマ館の動画にのみ加点した行為については、利用者に実際より有利・優良であると誤認させて顧客を誘引したとして、公取委処分を妥当と判断していた。

しかし最高裁は、この加点行為についても違法とは認めなかった。

判決は、Naverが動画検索サービスを提供するにあたり、自社の価値判断や営業戦略を反映して、どの情報をどの順位で表示するかを決めるアルゴリズムを設計すること自体は可能だと指摘した。その上で、具体的な価値判断や営業戦略の内容まで消費者や外部に告知すべき義務があるとはいえないとした。

また最高裁は、検索アルゴリズムが違法となるのは、詐術や欺まんに当たり、消費者の合理的な選択を妨げたり、公正な取引秩序を害したりするおそれがある場合だと説明した。NaverTVテーマ館の動画に加点するアルゴリズムを採用したことだけで、直ちにそのような行為に当たるとはいえないとの判断を示した。

さらに、Naverが自社動画の中でもNaverTVテーマ館の動画のみに加点していた点についても、同テーマ館の動画は他の動画と異なり、追加の内部審査を経て掲載が認められていたと指摘した。品質を一定程度担保できる動画に加点したことには、合理性や消費者便益の向上につながる可能性があるとみる余地があるとした。

不当な顧客誘引行為が成立するには、競合事業者のものと比べて「著しく優良または有利」と誤認させる必要があるが、この「著しさ」の要件も満たしていないと判断した。検索結果の上位に表示された動画について、消費者がそれだけで「著しく優れている」と認識すると立証されたわけではないという。

最高裁はあわせて、加点行為によって利用者の合理的な動画選択や視聴が妨げられた、あるいは多数の利用者に最終的な被害が生じるおそれがあったと認める事情も確認されていないと付言した。

Naverを巡っては、ショッピングサービスのアルゴリズム調整を理由に公取委が課した課徴金についても、最高裁が先に、アルゴリズムの調整・変更自体は通常の営業活動の範囲に含まれるとして、競争制限の意図をそれだけで推認することはできないと判断。Naver敗訴だった原審を破棄し、ソウル高裁に差し戻している。

(聯合ニュース)

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