ソウル行政法院は28日、放送通信委員会が2人体制で議決したYTNの大株主変更承認について、議決手続きに瑕疵があるとして取り消す判決を言い渡した。YTN従業員持株組合の訴えを認める一方、YTN労組側の訴えは原告適格がないとして却下した。
判決を言い渡したのは、ソウル行政法院行政3部(チェ・スジン部長判事)。放送通信委を相手取ってYTN従業員持株組合が起こした大株主変更承認処分取消訴訟で、原告勝訴の判断を示した。
裁判所は、「被告(放送通信委)は委員が2人しかいない状態で議決し承認したため、本件処分には議決手続き上の瑕疵があり、違法だ」と判断した。
また、放送通信委法の「在籍委員の過半数の賛成で議決する」との規定の解釈については、「条文の文言だけにとらわれず、憲法が保障する放送の自由や、放送通信委を合議制の行政機関として設置し、放送の自由、公共性、独立性を確保しようとする立法趣旨を総合的に考慮すべきだ」と指摘した。
その上で裁判所は、放送通信委について「合議制行政機関として、意思決定は相互の討論や説得、熟議を前提とする」とし、「委員が2人だけでは意見交換は可能でも、1人が反対すれば議決できず、多数決が実質的に機能しにくい」と述べた。
さらに、「主要な意思決定は、本来、委員5人全員が任命された状態で、3人以上の賛成によって行われるのが望ましい」とした上で、「やむを得ず5人未満となった場合でも、合議制機関として実質的に機能するには、少なくとも3人以上が在籍する状態で議決が行われる必要がある」との見解を示した。
これに先立ち、ユジン企業と東洋が出資して設立した特別目的会社(SPC)のYoonjin E&Tは、KDNと韓国馬事会が保有していたYTN株30.95%を取得した。
放送通信委は2024年2月7日、Yoonjin E&Tが申請した大株主変更を承認していた。
これに対し、全国言論労組YTN支部とYTN従業員持株組合は、放送通信委が「2人体制」で議決した点を問題視し、本案訴訟と執行停止を申し立てた。執行停止の申し立てについては、それぞれ却下と棄却の決定が出ていた。
聯合ニュース