政府が3G・LTE周波数の再割り当てにあたり、5G設備投資を条件として課すことは適法な裁量権の行使に当たる。こうした内容の法的見解が示された。科学技術情報通信部は来月、3G・LTE周波数の再割り当て方針を公表する予定だ。
国会科学技術情報放送通信委員会に所属するイ・ヘミン議員(祖国革新党)は28日、科学技術情報通信部から提出を受けた法務助言の結果をもとに、3G・LTE周波数の再割り当て条件に、屋内や電波の届きにくい地域を中心とした5G設備投資義務を盛り込むべきだと強調した。
イ議員によると、科学技術情報通信部は最近、外部の法律意見を通じて、周波数の再割り当ては「裁量行為」かつ「受益的行政行為」に当たり、条件や負担を付すことが可能との解釈を得た。このため、3G・LTE周波数の再割り当てに際し、5G設備投資義務を条件として課すことも適法だとしている。
助言を行った機関は、国内通信事業者がLTE周波数を5Gサービスに活用するNSA方式では、LTE周波数が5Gの品質確保に不可欠な前提になると指摘した。そのうえで、5G設備投資義務の付与は、電波法施行令第13条が定める「役務の品質水準確保」の趣旨にも合致するとの見方を示した。
また、再割り当て対価と連動した投資条件の設計も可能だと助言した。一方で、比例原則や事業者の履行可能性を踏まえ、義務の水準は適切に定める必要があるとも指摘した。
イ議員は「通信事業者の投資停滞によって5Gの品質低下が続く中、3G・LTE周波数の再割り当ては、利用者被害を実質的に改善できるほぼ唯一の政策手段だ」と述べた。そのうえで、農漁村や高速鉄道、屋内など電波の届きにくい地域の優先改善や、年度ごとの5G基地局設置目標を再割り当て条件に明記する必要があると訴えた。