韓国国会は2月25日の本会議で、企業が取得した自己株式の原則消却を義務付ける商法改正案を可決した。柱は、会社が取得した自己株式を原則として1年以内に消却する点で、例外規定や外国人投資制限企業に関する処分ルールも盛り込まれた。
同改正案は、国会で「第3次商法改正案」と位置付けられている。共に民主党が進める金融・資本市場の構造改善関連法案の一つだ。
改正案によると、会社が自己株式を取得した場合、原則として1年以内に消却しなければならない。ただし、役職員への報酬や従業員持株制度の実施など一定の事由があり、取締役全員が署名・押印した保有・処分計画について、毎年の株主総会の承認を得る場合は例外を認める。
また、電気通信事業法などにより外国人投資が制限される企業については、法令遵守に必要な範囲で、施行日から3年以内に自己株式を原則として処分するよう求める内容とした。
与党「国民の力」は前日、本会議への法案上程直後からフィリバスター(無制限討論)で対抗した。法案が国内企業をいわゆる「企業ハンター」による敵対的攻勢にさらしかねないとして反対していた。
ただ、共に民主党などが提出した討論終結動議により、フィリバスターは24時間で終了。その後、法案は採決を経て本会議を通過した。
この後、共に民主党が推進する「司法改革3法」の一つとされる、いわゆる「法歪曲罪」を新設する刑法改正案も直ちに本会議に上程された。
この法案は、判事や検事などが他人に違法・不当な利益を与えたり、権益を侵害したりする目的で、裁判や捜査中の事件に関して法を歪曲した場合、10年以下の懲役および10年以下の資格停止を科すことを骨子とする。
もっとも、共に民主党は上程直前に法案の一部を修正した。条文の一部が抽象的で、違憲論争を招きかねないとの党内外の指摘を踏まえた措置とみられる。
当初案では、「法歪曲」行為を3類型に分けて規定していた。具体的には、(1)法令を意図的に誤って解釈し、当事者に有利または不利な判断をした場合、(2)事件の証拠を隠滅・隠匿・偽造・変造したり、偽造・変造されたと知りながら使用した場合、(3)暴行、脅迫、欺罔などの方法で違法に証拠を収集したり、証拠なしに犯罪事実を認定したり、論理や経験則に著しく反して事実認定をした場合――としていた。
これについて、院内報道官のペク・スンア氏は「各条項の明確性を高め、違憲の余地を最小化する方向で修正した」と説明した。
法歪曲罪の適用対象は、民事・行政事件などを除いた刑事事件に限定する方針とした。
改正法案にはこのほか、スパイ罪の適用対象を従来の「敵国」から「外国またはこれに準ずる団体」に拡大する内容も盛り込まれた。
国民の力は、法歪曲罪が司法システムを損なう「悪法」だと反発し、再びフィリバスターに入った。
このため同法案は、フィリバスター開始から24時間が経過する2月26日午後、共に民主党などによる討論終結動議を経て採決される見通しだ。
あわせて、裁判請願制度の導入法(憲法裁判所改正案)や大法院判事の増員案(法院組織法改正案)など、残る司法改革関連法案も同様の方式で順次処理されるとの見方が出ている。
(聯合ニュース)