高配当企業は今後、定時株主総会で利益配当を決議した翌日までに、前事業年度の配当所得や配当性向などを盛り込んだ企業価値向上計画を開示しなければならない。金融委員会は2月24日、こうした内容を盛り込んだ租税特例制限法施行令の改正案が閣議決定されたと発表した。
今回の施行令改正案は、昨年12月の租税特例制限法改正で導入された株式配当所得の分離課税に伴い、課税特例の対象となる高配当企業の開示方法を具体化したものだ。
高配当企業は毎年、事業年度の決算終了後、定時株主総会で利益配当を決議した日の翌日までに、韓国取引所の上場開示提出システムを通じて企業価値向上計画を開示する必要がある。
計画には、前事業年度に発生した配当所得、配当性向、配当額などを記載する。配当関連の実績以外の記載項目や分量については、各上場企業の判断に委ねる。
今年は初年度に当たることを踏まえ、配当所得の特例要件を満たす事実に加え、自己資本利益率(ROE)や配当性向の目標など主要項目に絞った簡易開示も認める。
韓国取引所は来月、高配当企業の開示実務を支援するため、個別コンサルティングとオンライン説明会を実施する予定だ。オンライン説明会は4日と9日の2回開く。
あわせて韓国取引所は、開示様式や記載上の留意点、簡易開示の事例などをガイドライン解説書に反映する方針だ。
(聯合ニュース)
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