写真=聯合ニュース

自社株の消却を原則義務付ける第3次商法改正案が23日、民主党主導で国会法制司法委員会の全体会議を通過した。民主党は24日から翌月3日まで開かれる本会議での採決を目指す。

法制司法委員会は同日、改正案を出席委員17人のうち賛成11人、反対6人で可決した。国民の力所属委員は全員が反対した。

改正案は、企業が自社株を取得した場合、原則として1年以内に消却するよう定めた。すでに保有している自社株については、1年6カ月以内の消却を求める。違反した場合は過料の対象とする。

一方で、役職員への補償や従業員持株制度の実施など一定の事由が認められ、取締役が署名・押印した保有・処分計画について毎年の株主総会で承認を受けた場合は例外とした。

また、放送・通信業など外資規制のある企業については、施行日から3年以内に処分しなければならないとした。

民主党は、自社株を消却すれば流通株式数が減少し、1株当たり利益(EPS)が高まることで株主価値の向上につながるとして、改正を推進してきた。いわゆる「コリア・ディスカウント」の解消も法改正の趣旨として掲げている。

これに対し、国民の力と財界は、国内企業がヘッジファンドなど「企業ハンター」による敵対的な買収の標的となった場合に備えた最低限の防衛手段を確保する必要があるとして、自社株消却の一律義務化に反対してきた。

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