科学技術情報通信部は2月10日、研究開発特区の規制サンドボックス制度の見直しを盛り込んだ「研究開発特区の育成に関する特別法」改正案を決定したと発表した。
研究開発特区の規制サンドボックスは、新技術を活用した新製品・サービスの実証や検証を可能にするため、既存規制の全部または一部の適用を除外する制度だ。
改正案では、規制特例事業に伴って人的被害が発生した場合の損害賠償請求権を明記した。あわせて、専用口座に入金された賠償金については、譲渡や差し押さえを禁止する。
法案は今後、大統領の裁可と公布を経て、公布から6カ月後に施行される予定だ。
同部によると、2021年に実証特例制度を導入して以降、これまでに37件の新技術を規制特例事業に指定した。2023年には、30日以内に規制の有無を確認できる「迅速確認」制度を導入し、59件の新技術を巡る規制上の不確実性の解消につなげたとしている。
また、迅速確認とあわせて導入した仮許可制度では、民間宇宙発射体の打ち上げに必要な火薬類の適時の製造・供給を支援し、関連法令の改正にもつながったという。
イ・ウンヨン研究成果革新官は、今回の改正について、規制特例事業における国民保護の規定を整備し、研究開発特区の規制サンドボックス制度を一段と強化するものだと説明した。その上で、より多くの企業が制度を活用し、新技術の実証と事業化を進められるよう、広報と支援を継続する考えを示した。
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