産業通商資源部は9日、均衡発展の下位地域と産業危機対応地域に投資する企業向けの地方投資促進補助金について、支給上限を1件当たり・1社当たり300億ウォン(約33億円)に引き上げると発表した。改正告示は10日から施行し、同日以降の申請案件に適用する。
地方投資促進補助金は、首都圏企業の地方移転や、地方での新設・増設投資を対象に、投資額の4~50%を地方自治体と共同で支援する制度。2004年から2025年までに計1596社へ2兆7439億ウォン(約3018億円)を支援し、約36兆3000億ウォン(約3兆9930億円)の投資と約8万1000人の雇用創出につながったとしている。
今回の改正では、均衡発展の下位地域と産業危機対応地域への投資に対する補助金上限を引き上げた。従来は均衡発展の上位・中位地域と同じく、1件当たり150億ウォン(約17億円)、1社当たり200億ウォン(約22億円)が上限だった。
あわせて、これらの地域へ移転する大企業や、新設・増設投資を行う中小・中堅企業については、用地購入費の一部も立地補助金の対象とする。
AI関連技術を活用する投資に対しては、設備補助金の補助率を2ポイント上乗せする。対象となるのは、租税特例制限法上の国家戦略技術(AI分野)の詳細技術に当たる、生成AI、エージェントAI、学習・推論高度化技術、低消費電力AIコンピューティング技術などを活用した投資だ。
寮や福利厚生施設など、労働環境改善施設への投資として認める範囲も拡大する。対象となる規模は、設備投資額の10%から20%へ引き上げる。
投資期間に関する要件も緩和する。電気自動車市場のキャズムなど不可避な事情で投資が遅れた場合、審議を経て、投資期間を1年6カ月の範囲で1回延長できるようにする。これにより、最大投資期間は従来の3年6カ月から5年に拡大する。
投資期間の延長申請は、妥当性評価で60点以上を得た案件に限り、審議委員会で審査する。
補助金の再申請制限の基準も見直した。技術革新によるコスト削減で実投資額が当初計画を下回った場合でも、審議委員会が正当な理由と認めれば、1年間の待機期間を置かずに再申請できるようにする。
従来は、投資または雇用の達成率が70%未満の場合、不可避な事情が認められても1年間は再申請できなかった。
産業通商資源部は今後、首都圏から離れるほど支援を厚くする方向で制度を見直す方針だ。RE100産業団地と「5極3特」戦略の支援に向けた追加の告示改正も進めるとしている。
補助金の申請は、投資先地域を所管する地方自治体を通じて産業通商資源部に行う。