米証券取引委員会(SEC)は29日、トークン化証券に関する新たな指針を公表した。トークン化の形態を「発行者モデル」と「サードパーティーモデル」の2つに分類し、既存の証券法や登録要件の適用関係を整理した。サードパーティーモデルについては、破産時などのリスクにも注意を促している。
発行者モデルは、発行体が自ら証券をトークン化する類型を指す。SECはこのモデルについて、権利記録をブロックチェーン上で直接管理する方式と、オフチェーンの記録を更新する方式に分けて説明した。その上で、証券がトークン化された場合でも、既存の法律や登録要件は従来どおり適用されるとの考えを示した。
一方、サードパーティーモデルは、第三者が証券をトークン化する仕組みだ。保管型は、トークンが保管された証券に対する間接的な権利を表す。合成型は、既存の証券に連動する新たな証券を発行する方式をいう。SECは、ブロックチェーンはあくまで記録管理の技術であり、証券法の適用を免れる手段にはならないと強調した。
トークン化プラットフォームを手がけるSecuritizeは、今回のSECの発表について、オンチェーンの記録を現代的な証券インフラの拡張として認めたものだとして歓迎した。意義のある対応だとの見方を示している。
著者について