金融庁は、決済サービス法改正に伴うステーブルコイン関連の規制案を公表した。準備資産として認める資産の要件を示したほか、金融機関が暗号資産の仲介サービスに関与する際の監督上の考え方も盛り込んだ。The Blockが1月27日に報じた。
公表した案では、ステーブルコインの準備資産に関する適格要件を明確化した。あわせて、既存の金融機関が暗号資産サービスを仲介する場合に従うべき監督指針も示している。
金融庁は、関連業界や一般からの意見公募を2026年2月27日まで実施する。
今回の案の柱の一つは、ステーブルコインの準備資産として認める資産の範囲を絞り込む点にある。草案によると、準備資産として認められるには、海外で発行された債券が特定の格付け機関による信用格付けを取得していることに加え、発行体の発行残高が100兆円以上であることが条件となる。準備資産の流動性と信頼性を確保する狙いがある。
規制案では、金融機関とその子会社が暗号資産の仲介サービスに関与する場合、顧客に対して十分なリスク説明を行うよう求めた。金融庁は、伝統的な金融グループのブランド力や信用力によって、利用者がリスクを軽視することを防ぐ必要があると説明している。
海外発行のステーブルコインを扱う事業者に対しては、新たな審査要件も設けた。草案では、申請者に対し、当該海外発行体が日本国内の一般利用者に向けて発行、償還、勧誘を行わないことの説明を求めている。金融庁はこれに関連し、海外の規制当局との情報共有に向けた協力を進める方針も示した。
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