写真=科学技術情報通信部

韓国科学技術情報通信部は21日、AIやデジタル技術の普及に伴って生じ得る社会・経済的な格差の拡大を防ぎ、国民がその恩恵を等しく享受できるようにする「デジタル包摂法」を22日に施行すると発表した。

同法は、能力強化教育やアクセシビリティ品質認証を定めていた「知能情報化基本法」と、デジタル包摂を目的とする3件の制定法案を統合する形で、昨年1月に制定された。

法施行に伴い、政府はデジタル包摂基本計画を3年ごとに、施行計画を毎年策定・実施する。あわせて、民間が政策の形成・執行過程に参加できる仕組みも整える。科学技術情報通信部は今年、基本計画の策定方針を具体化するとともに、多様な意見を収集するルートを整備する方針だ。

新たに導入するデジタル包摂影響評価制度では、公共部門でデジタル脆弱層に対する差別や格差拡大が生じる可能性を点検する。影響評価は、国や地方自治体、公共機関が知能情報サービスや製品を新たに導入する場合、または主要計画や事業を進める際に事前実施する「自己影響評価」と、科学技術情報通信部長官がデジタル包摂と密接に関連する政策・事業を対象に必要に応じて行う「個別影響評価」に分かれる。

施行令では、科学技術情報通信部が自己影響評価の対象選定基準や実施方法などに関する指針を定め、通知することを規定した。同部は関係省庁との協議を通じ、制度の実効性を高める具体的な運用案を整える。

現在運用している「優先購入対象知能情報製品検証制度」も見直す。これまでは、知能情報化基本法に基づく検証基準をすべて満たした場合に限って検証書を発行していた。今後は、特定機能が明らかに不要な場合、個別申請に基づく例外適用を認め、該当基準を満たさなくても検証を受けられるようにする。

無人情報端末については、製造・賃貸段階でも情報アクセスや利用上の利便性を確保する措置を新たに義務付ける。従来の関連法令では、無人情報端末の設置・運営者、または財・サービスの提供者にのみ義務を課していた。

一方、飲食店やカフェなどでは既製品を購入または賃借して使うケースが多い実態を踏まえ、デジタル包摂法では製造者と賃貸者にも一定の義務を課すことにした。製造者には、設置・運営者の対応を支援できる無人情報端末の製造を求める。賃貸者は、正当な理由なく当該製品の賃貸要請を拒むことはできない。

製造者・賃貸者に対する措置義務は、指導期間と猶予期間を段階的に適用する。中小企業は施行6カ月後の7月22日から、小企業・小規模事業者は1年後の1月22日から義務履行の対象となる。あわせて、大企業と中堅企業にも周知と準備の期間を設け、4月22日までの3カ月間は是正命令や過料を科さず、自主的な法令遵守を促す。

これとは別に、昨年3月27日の知能情報化基本法および同施行令の改正で導入された「無人情報端末の設置・運営者による情報アクセスおよび利用利便の増進措置」については、1年間の指導期間が今年3月27日まで設けられており、デジタル包摂法の施行後も引き続き適用される。

科学技術情報通信部はこのほか、定期・随時の実態調査を通じてデジタル包摂政策の効果を点検する。能力教育に活用できるデジタル能力涵養の総合情報システムも構築する予定だ。

さらに、標準化や有望技術・サービスの発掘から、研究開発(R&D)、事業化、海外展開までをつなぐ好循環の構築にも注力する。

イ・ドギュ科学技術情報通信部情報通信政策室長は「技術発展によって生じる社会・経済的な不平等を解消し、技術革新と社会統合が両立するデジタル包摂社会の実現に向けて最善を尽くす」と述べた。

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