科学技術情報通信部は1日、海外研究機関との国際共同研究で国内の研究成果と知的財産権を保護し、研究費執行の透明性を高めるため、関連制度を見直すと発表した。協約締結前の準備期間を最長6カ月に広げるほか、研究費執行と事後管理の基準も強化する。
同部は同日、第89回国家科学技術諮問会議の審議会運営委員会で、「国際共同研究の管理体系化方案」が審議・議決されたと明らかにした。
海外研究機関が国家研究開発(R&D)事業に直接参加するなど、国際共同研究の形態は多様化している。一方で、知的財産権の流出懸念や研究費管理上の課題も指摘されており、今回の見直しはこうした問題への対応策としてまとめられた。
制度見直しでは、まず国際共同研究の類型を再整理する。従来の「一般型」は「委託型」に名称を改め、政府と海外研究機関が直接協約を結ぶ「共同機関型」を標準類型として活性化する。
知的財産権保護に向けては、最長6カ月の事前準備を経て本研究に入る2段階の協約方式を標準化する。これまでは、課題選定後30日以内に協約を締結しなければならなかった。
事前準備段階では、海外協力機関の発掘や、知的財産権に関する契約条件の交渉に必要な費用を支援する。その上で、事前合意書(IIA)の内容を確認し、本研究へ移行するかどうかを決める。
共同機関型の研究では、交渉できない最低要件である「レッドライン」と、交渉可能な基準である「グリーンライン」を提示し、国内研究機関の技術実施権の確保を図る。委託型研究には、国内機関が知的財産を保有する原則を厳格に適用する。
紛争が発生した場合は、韓国の裁判所の専属管轄や、大韓商事仲裁院(KCAB)など国内仲裁機関の指定を優先的に勧告する。あわせて、専門機関内の知的財産支援組織による契約交渉支援も強化する。
研究費管理基準は、研究類型ごとに区分して適用する。共同機関型では、米国や欧州連合(EU)など国・地域別の研究費使用基準を整備する。内部統制が優れている海外機関には、現地の研究費執行基準を適用できる特例も認める。
委託型では、研究費執行実績の報告を義務付け、課題評価などを通じて執行の適正性を点検する。一定規模を超える国際共同研究課題には、現地の会計法人による監査・認証の導入を進めるほか、研究費の一部を精算完了まで履行保証金として設定する案も推進する。
同部は今後、関連規定の改正に着手し、2027年上半期までに改善事項を国家R&D国際共同研究マニュアルに反映する方針だ。見直した管理体制は、2028年の新規課題から全面適用する。
一方、この日の運営委員会では、「2027年国家研究開発事業の同時遂行研究開発課題数の適用除外課題」も議決した。
政府は、研究者が同時に遂行できる国家R&D課題を最大5件、研究責任者として参加できる課題を最大3件に制限する「3責5課」制度について、例外対象を拡大する。
2027年の新規課題のうち、年平均研究費が6000万ウォン以下の小規模課題、同一課題を複数省庁とそれぞれ協約して進める課題、公共研究成果の技術移転・事業化や創業を目的とする技術事業化課題は、「3責5課」の適用対象から除外する。技術事業化課題については、省庁別の2027年新規課題の15%未満の範囲で例外を認める。
パク・イング科学技術革新本部長は「今回の方案は、研究成果と技術主権を守るための制度的な完成度を高める契機になる」とした上で、「国際共同研究がより透明で実効的に進むよう、現場と緊密に意思疎通していく」と述べた。