国立果川科学館のロゴ(画像提供:国立果川科学館)

科学技術情報通信部は29日、全国15の国立科学館を対象に実施した性犯罪歴者の就業実態点検の結果、国立果川科学館で性犯罪歴により就業制限対象となる職員1人が確認され、10月1日付で解任したと明らかにした。

同部が公表した「2026年 性犯罪歴者の就業点検・確認結果」によると、当該職員は9月2日に就業制限対象であることが確認された。

同部は、この事案について、採用時の性犯罪歴照会漏れや確認手続き上の問題によるものではないと説明した。

同部によれば、当該職員は採用時の照会では問題は確認されなかった。その後、採用後に新たに性犯罪歴が確認され、警察への照会を通じて就業制限対象であることが判明したという。

「児童・青少年の性保護に関する法律」では、性犯罪で就業制限命令を受けた者について、一定期間、児童・青少年関連機関での就業や事実上の労務提供を禁じている。

同部は同法第57条に基づき、今年6〜9月に全国15の国立科学館の従事者1,871人を対象に点検を実施した。国立果川科学館を除く14機関では、該当事例は確認されなかった。

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