政府は2日、違法金融対策を強化する追加制度改善策を打ち出した。オンライン上の貸金広告を原則として事前審査の対象とするほか、違法広告の通報者に報奨金を支給する制度を導入する。違法金融事件の捜査で、おとり捜査を活用する案も検討する。
同日、イム・ギグン国務調整室長の主宰で開かれた「違法私金融根絶・汎政府タスクフォース(TF)」会議で、こうした4項目の追加改善策を決めた。会議には金融委員会、法務部、検察庁、警察庁、金融監督院、信用回復委員会などが参加した。
まず、貸金協会が自主規制の一環として運営してきた広告の事前審査について、対象を主要日刊紙と映像広告からオンライン貸金広告全体へ広げる。あわせて、貸金業者の行政処分歴、営業実績、事業所を実際に使用しているかどうかなど、事業者としての適格性も審査する方針だ。
プラットフォームなどの広告媒体には、広告掲載前に事前審査の有無を確認するよう求める。従わない場合に過料を科す案も進める。
オンライン上の違法貸金広告の通報者に報奨金を支給する制度も導入する。政府が例示した基準では、未審査広告や法令違反広告の通報には1件当たり5000ウォン、違法金融と結び付いた違法営業の通報には1件当たり50万ウォンを支給する。関連する貸金業法や施行令の改正は、2026年第4四半期に進める予定だ。
違法金融の捜査におとり捜査を導入する案についても、関係省庁との協議を経て検討する。あわせて、一定期間に特別な自首要件を設ける「被害者通報促進期間」の新設も検討対象に含めた。
政府は貸金業法改正案の策定に直ちに着手し、被害者通報促進期間については2027年上半期の運用開始を目指す。
オンラインプラットフォームによる違法広告の削除・遮断措置も点検する。放送通信委員会を中心に、2026年第4四半期にプラットフォーム事業者との自主規制協議体を立ち上げ、2027年上半期には違法広告の削除・遮断やアカウント停止など、自主規制の履行状況を確認する。
被害者支援の手続きも短縮する。現在は、信用回復委員会の統合支援センターでの相談後、金融監督院の資料確認と捜査依頼を経て警察が捜査に入る仕組みとなっている。これを改め、2026年第4四半期には信用回復委員会に警察職員を派遣し、必要に応じて相談段階から直ちに捜査を依頼できるようにする。
イム・ギグン国務調整室長は「違法私金融根絶対策は、単に金融取引を正常化するためのものではない」としたうえで、「喫緊の民生対策であり、人を救うための対策だ」と述べた。