写真=米商品先物取引委員会(CFTC)

米商品先物取引委員会(CFTC)は24日、暗号資産・ブロックチェーン関連のFAQを更新し、顧客資金の運用におけるトークン化資産の扱いを明確にした。既存規則で投資が認められている資産であれば、一定の条件を満たすトークン化された形態でも保有できると整理したほか、必要な記録のブロックチェーン上での保存についても条件付きで容認した。

CFTCによると、複数の部局が、3月に公表した暗号資産・ブロックチェーン関連FAQを更新した。新たな規則を導入するものではなく、CFTCの登録業者や登録機関に対し、既存規則をブロックチェーン環境でどう適用するかを示すスタッフガイダンスと位置付けている。

主な論点は、顧客資金の運用に関する扱いだ。先物仲介会社(FCM)などが、規則上投資可能な資産をトークン化して保有する場合、トークン保有者は従来の形態の資産保有者と同一、または機能的に同等の法的・経済的権利を持つ必要がある。流動性や保管といった従来の規制要件も、そのまま適用される。

またCFTCは、必要な記録をブロックチェーンに保存する手法についても、関連する保存・閲覧要件を満たす限り、利用を認める考えを示した。

CFTC委員長のマイケル・セリグ氏は、「今回の改定は、暗号資産業界に規制上の明確性を提供する取り組みの一環だ」と説明した。

今回の措置は、米上院でデジタル資産の市場構造を巡るClarity法の審議が進まない中で示された。上院は15日、討論終結動議を49対50で否決した。法案そのものに対する最終採決ではない。

議会での立法が遅れるなか、米証券取引委員会(SEC)も独自に規制整備を進めている。SECは先月、暗号資産関連の一部投資契約を対象とする個別の規則案を提案し、今月は一部のトークン化株式取引を認める時限的な例外措置を示した。

一方でSECは、長期的かつ包括的な市場構造の整備には、議会による立法が必要だとの立場も示している。

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