重大な研究不正に対する国家研究開発(R&D)参加制限が、現行の最長10年から20年に延びる。政府支援の研究開発費を不正に使用した場合などに科す制裁付加金の上限も、支給額の5倍から30倍へと大幅に引き上げる。
科学技術情報通信部は8日、先月20日に国会本会議を通過した「国家研究開発革新法」改正案の公布案が、同日の国務会議で審議・議決されたと発表した。改正法は公布から6カ月後の2027年3月に施行される。
今回の改正は、研究者の自律性を広げて挑戦的な研究を後押しする一方、研究不正に対する責任を厳格化するのが柱だ。研究不正などに伴う国家研究開発活動への参加制限は、上限を10年から20年へ延長する。制裁付加金の上限も、すでに支給した政府支援研究開発費の5倍から30倍へ引き上げる。
悪意または常習的に研究費を不正使用した研究者は、国家研究開発活動への参加を最長20年制限されることになる。学生の人件費の搾取や研究費の私的流用といった重大な研究不正には、政府支援研究開発費の最大30倍の制裁付加金を科すことができる。
もっとも、すべての違反行為に一律で最も重い処分を適用するわけではない。違反の重大性や故意性、違反回数、研究開発課題の遂行段階や進捗状況などを総合的に踏まえ、処分水準を決める。
研究不正が犯罪に当たる疑いがある場合の対応根拠も整備する。中央行政機関の長は、犯罪の疑いがあると判断する相当な理由がある場合、所管の捜査機関に告発したり、捜査を依頼したりできるようにする。
あわせて、挑戦的研究を促すための課題評価体系も見直す。課題選定の段階では「研究目標の革新性」を重視し、安全志向の課題よりも高い目標を掲げた研究を積極的に支援する方針だ。段階評価と最終評価では、成果物中心の等級制を廃止し、「成果の優秀性」と「挑戦的研究の遂行過程」を軸とする定性評価へ切り替える。
学術的・技術的な波及効果が大きい優秀課題に加え、革新的な目標を達成できなかった場合でも、試行錯誤を通じて卓越した知見を生み出した「優秀挑戦課題」については、後続研究の支援対象とする。遂行過程や結果が優れた課題は、別途公募を経ず、当該研究責任者または研究機関を指定して後続研究を支援できるようにする。
研究結果が著しく不良な課題に対する制裁基準も改める。今後は、期待した成果を出せなかったという理由だけでは制裁せず、法令違反や協約上の義務不履行、研究不正など、遂行過程に重大な問題がある場合に限って制裁できるようにする。
科学技術情報通信部は、法施行に合わせて2027年3月までに「国家研究開発革新法施行令」など関連する下位法令を整備する計画だ。
パク・イング科学技術革新本部長は「研究者が失敗を恐れず挑戦できるよう研究の自律性をさらに広げ、誠実な挑戦と優れた研究はより大胆に支援する。『信頼と責任に基づく革新研究生態系』を確立していきたい」と述べた。