昨年11月27日に開かれたNaver、Naver Financial、Dunamuの合同懇談会。写真=Naver

大統領直属の規制合理化委員会は24日、特定金融情報法(特金法)施行令の改正案を審議し、仮想資産事業者の大株主適格性審査に例外規定を設けるよう金融委員会に勧告した。これにより、Naverが進めるDunamu統合を巡る規制上の負担は一定程度和らぐ可能性がある。

同委員会の成長分科委員会は同日、ソウル政府庁舎で第8回会合を開催した。議長はナムグン・ボム分科委員長が務め、金融委が進める特金法施行令と監督規定の改正案を審議した。

審議では、韓国フィンテック産業協会やDAXA(デジタル資産取引所協議体)などの関係機関、業界専門家から意見を聞いたほか、金融情報分析院(FIU)からも説明を受けた。そのうえで、規制の均衡性などを踏まえ、改正案には補完が必要だと判断。資本市場法に準じた水準で制度を整えるよう勧告した。

論点となったのは、今年2月に改正された特金法だ。改正法では、仮想資産事業者の大株主適格性審査において、公正取引法、租税犯罪処罰法、特定経済犯罪加重処罰法などの経済関連法令の違反歴を、届出を受理しない事由に含めた。

金融委は3月、この内容を反映した施行令改正案を立法予告した。改正特金法は8月20日に施行される予定だ。ただ、改正案には違反の軽重を考慮する例外規定が盛り込まれておらず、規制が過度だとの指摘が出ていた。

業界では、既存の金融関連法令には、法人に科された罰金刑を大株主の欠格事由から除外する例外規定がある一方、特金法改正案には同様の規定がないとして、制度間の均衡を欠くとの問題提起が続いていた。

この改正案は、NaverによるDunamu統合に直接影響し得る点でも注目を集めていた。Naverは、不動産情報サービスの運営過程で市場支配的地位を乱用し、Kakaoの市場参入を妨げた疑いで、公正取引法違反により一審で罰金2億ウォンの判決を受けており、現在は控訴審が進んでいる。

例外規定がないまま改正案が施行された場合、この罰金刑がDunamuの大株主変更届出における欠格事由に当たる可能性があり、統合手続きに支障が生じかねないとの懸念が業界内で広がっていた。

Naverは、Dunamuを子会社のNaver Financialの完全子会社とする形で統合を進めている。包括的株式交換に向けた株主総会は11月19日に予定されている。

当初6月30日としていたクロージング日は、公正取引委員会による企業結合審査の遅れを受けて2度延期され、現在は12月31日に変更されている。

今回の勧告を受け、市場ではNaverが大株主適格性を巡る負担を一部軽減し、12月を目標とするDunamu統合の準備を続けられるとの見方が出ている。ただ、改正案の具体的な内容は、今後の金融委での審議に加え、法制処の審査、次官会議、閣議を経て最終的に確定する見通しだ。

統合を巡っては、なお不確定要素も残る。公正取引委員会の企業結合審査が終わっていないほか、仮想資産取引所の大株主持分を15〜20%に制限するデジタル資産基本法の立法動向も、今後の統合スキームに影響する可能性がある。

仮に持分制限が導入されれば、Naver FinancialがDunamuを完全子会社化する現在の取引スキームについて、再検討を迫られる可能性がある。

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