Movementのロゴ(画像=Movement)

Ethereumレイヤー2を開発するMovement Labsが、米デラウェア州の連邦破産裁判所にChapter 11(米連邦破産法11条)の適用を申請した。Cointelegraphが21日(現地時間)に報じた。今後は裁判所の監督下で事業を継続し、再建に向けたリストラを進める。

裁判記録によると、申請は7月15日付でサブチャプターVとして受理された。サブチャプターVは、一定の要件を満たす小規模事業者向けに簡素化された再建手続きだ。

裁判所は、手続き期間中の銀行口座と資金管理体制の維持に加え、DIPファイナンス(債務者更生融資)の活用に向けた中間申立ても認めた。債権届出の期限は9月14日としている。

今回の申請は、Movement Networkのトークン「MOVE」のローンチ後に続いたマーケットメイクを巡る論争や、共同創業者の職務停止、取引所での取引停止など一連の混乱を受けたものだ。

Coinbaseは、MOVEが上場基準を満たさなくなったとして取引を停止した。MOVEの価格は過去1年で94%超下落し、0.01ドル前後まで落ち込んだ。

今回の申請対象はMovement Labsに限られる。Move IndustriesのCEO、トラブ・トラビ氏はXへの投稿で、2025年12月以降に同社が引き継いだMovementエコシステムの開発・運営は通常通り継続していると説明した。

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