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オーストラリアが、暗号資産を含む資産の譲渡益課税を見直す。12カ月超保有した資産に適用してきた譲渡益の50%控除を廃止し、2027年7月1日から新たな課税制度へ移行する。

Coinpostが17日付で報じた。今回の見直しは、2026年に成立した税制改正法に基づくもの。対象は暗号資産にとどまらず、株式や不動産など個人投資家が保有する資産全般に及ぶ。

オーストラリアではこれまで、資産を12カ月以上保有して売却した場合、譲渡益に対して50%控除を適用してきた。新制度ではこの長期保有優遇を廃止し、取得原価の調整に加え、最低30%課税を導入する。

このため、所得水準や資産の取得時期によっては、現行制度に比べて税負担が重くなる可能性がある。

実務面では、税額計算や記録管理も複雑になる見通しだ。暗号資産や株式、不動産を売却する際には、資産ごとに取得原価や含み益の発生時期を、これまで以上に細かく管理する必要がある。

制度移行に伴う経過措置も設ける。2027年7月1日以前に生じた含み益には従来の50%控除を引き続き適用し、同日以降に生じた分には新制度を適用する。投資家は保有資産の損益を、制度切替日前後で分けて管理しなければならない。

資産の保管方法によって、対応の難しさも変わりそうだ。取引所で保有する資産は、切替時点の市場価格や取引履歴を比較的確認しやすい。一方、個人ウォレットで保管する暗号資産は、当時の評価額や取得原価を示す資料を別途整える必要が出る可能性がある。

制度施行を前に、長期保有資産の売却時期を見直す動きが出る可能性もある。従来の控除を適用するため切替日前に資産を売却したり、切替時点の評価額を明確に残したりする需要が高まる余地がある。

もっとも、売却時期を税負担だけで判断すると、価格変動や取引コストの影響を受ける可能性があるため、総合的な判断が必要になる。

今回の改正は暗号資産だけを対象としたものではないが、オーストラリアの個人投資家のデジタル資産運用には直接影響しそうだ。長期保有による従来の税制優遇がなくなることで、今後は売却タイミングに加え、資産の保管方法や取引記録、取得原価を示す証憑の管理まで一体で求められる。

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