画像はNCsoftが著作権侵害の例として示した比較資料。「リネージュW」(左)と「ROM」(右)=NCsoft提供

NCsoftがKakao GamesとRedlab Gamesを相手取り起こしたMMORPG「ROM」を巡る著作権侵害差止め訴訟で、一審はNCsoftの請求を退けた。裁判所は、「リネージュW」の変身や魔法人形、装備強化、PvPなどの主要要素は著作権法が保護する表現ではなく、アイデアの領域に属すると判断した。

関係者によると、ソウル中央地裁民事合議62部(イ・ヒョンソク部長判事)は9日、NCsoftがRedlab GamesとKakao Gamesを相手取って提起した著作権侵害差止めなどの請求訴訟で、原告敗訴の判決を言い渡した。

訴訟は、Kakao Gamesがパブリッシングし、Redlab Gamesが開発した「ROM」が、「リネージュW」のコンテンツやシステムを多数模倣しているとして、NCsoftが2024年2月に提訴したものだ。

NCsoftは、「リネージュM」から継承した「リネージュW」の主要要素として、変身および魔法人形システム、装備強化システム、アイテムコレクションシステム、PvPシステム、各種の視覚表現などを挙げ、他作品と区別される創作性があると主張した。これらの個別要素と、その組み合わせ自体が著作権法上の保護対象であり、「ROM」が無断で利用したという立場だ。

あわせてNCsoftは、これらの要素は同社の相当な投資と努力によって生み出された成果であり、「ROM」の開発・提供は不正競争防止法上の成果物の冒用にも当たるとして、損害賠償も求めた。

これに対しKakao GamesとRedlab Gamesは、問題とされた要素は著作権法が保護する具体的な表現ではなく、ゲームルールに関わるアイデアにすぎないと反論した。多くの要素は「リネージュW」の発売前から他作品に存在しており、既存要素を組み合わせたにとどまるため創作性は乏しいことに加え、両作品の構成要素は実質的にも類似していないと主張していた。

裁判所は、Kakao GamesとRedlab Gamesの主張をおおむね認めた。判決では、変身および魔法人形システム、装備強化システム、アイテムコレクションシステム、PvPシステムなどについて、仮に創作性があるとしても、著作権法が保護する「表現」ではなくアイデアの領域に属し、保護対象にはならないとした。

一方、視覚表現の一部については創作性を認めた。ただ、各要素を組み合わせた全体としての表現が、先行ゲームと区別されるほどの創作的個性を備えているとまでは言い難いと判断した。そのため、「ROM」の提供行為が「リネージュW」の個別要素だけでなく、それらの結合関係に関する著作権まで侵害したとみるのは難しいと結論付けた。

また、裁判所が保護対象と認めた一部要素、具体的には変身および魔法人形システムの等級表示とショップNPCのデザインについては、「ROM」との類似性を認めた。ただし、作品全体に占める量的・質的な比重が大きくないとして、著作権侵害には当たらないと判断した。複製された表現が原著作物全体に占める比重を総合的に考慮すべきだとする大法院判例に沿った判断だとした。

不正競争行為に関するNCsoftの主張も退けられた。裁判所は、先行ゲームの構成要素を選択、変形、配列、組み合わせたという事情だけで直ちにNCsoftの「成果」と認めれば、すでに公知でパブリックドメインに属する要素についてまでNCsoftに独占的な権限を与える不当な結果になり得ると指摘した。

さらに、選択、変形、配列、組み合わせが法的に保護される成果と認められるには、それによって形成された名声や、ユーザーに対する顧客吸引力が必要だが、これを裏付ける資料は提出されていないと説明した。

こうした点を踏まえ、裁判所は「Kakao GamesとRedlab Gamesが、公正な商取引慣行や競争秩序に反してNCsoftの成果を無断使用したと認めるのは難しい」として、NCsoftの請求をすべて棄却した。

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