写真=聯合ニュース

金融当局は、ティモンとWemakepriceを巡る未精算問題の再発防止策として、電子決済代行(PG)事業者に対する決済資金保護と健全性規制を強化する。販売者への精算金や利用者への返金原資となる資金の外部管理を義務付けるほか、大規模事業者の資本金要件引き上げ、情報開示の強化、処分基準の厳格化を進める。

金融委員会と金融監督院は6月19日、こうした内容を盛り込んだ電子金融取引法施行令改正案と電子金融監督規程改正案を立法予告した。改正電子金融取引法は2025年12月に公布されており、2026年12月17日に施行される予定だ。

改正案では、PG事業者が販売者への精算や利用者への返金のために保有する決済資金について、銀行預金、信託、支払保証保険による外部管理を義務付ける。

外部管理比率は、施行初年度を60%、2年目を80%、3年目以降を100%とする。PG事業者の経営破綻時などには、決済資金の管理機関が販売者と利用者に優先弁済できる手続きも整備する。

大規模PG事業者に対する資本規制も強化する。四半期の電子金融取引総額が300億ウォンを超える事業者の資本金要件は、従来の10億ウォン(約1.1億円)から20億ウォン(約2.2億円)に引き上げる。あわせて、電子金融業者の大株主に変更が生じる場合は、変更許可または変更登録の手続きを義務付ける。

情報開示も強化する。電子金融業者には、決済資金の外部管理状況、精算サイクル、経営指標の順守状況などについて四半期ごとの開示を義務付ける。決済手数料も半期ごとの開示対象とする一方、月平均の決済額が2000億ウォン未満の事業者には1年間の猶予期間を設ける。

処分基準も厳格化する。同一事由で5年以内に3回以上の業務停止命令を受けた場合、許可または登録を取り消せるようにする。

改正案は7月29日まで意見募集を実施した後、法制処の審査や次官会議、国務会議の議決を経て確定する見通しだ。

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