キム・ジョンチョル放送メディア通信委員長(写真=放送メディア通信委員会)

放送メディア通信委員会は16日、登録や届出を行わずに位置追跡サービスを提供した疑いがある3事業者について、警察庁に捜査を依頼することを決めた。携帯型の位置追跡機器がECモールなどを通じて容易に流通し、ストーキングなどの犯罪に悪用される事例が出ていることを踏まえた対応だ。

同委は同日、第35回全体会議を開き、位置情報事業の登録、または位置情報サービス事業の届出を行わないまま位置情報を収集・利用していた疑いがある3社を捜査依頼の対象とすると発表した。

これに先立ち同委は4〜5月、主要オンラインショッピングモールで販売量の多い位置追跡機器を扱う販売事業者49社を対象に実態調査を実施した。

調査の結果、3社については、「位置情報の保護および利用等に関する法律」に基づく位置情報事業の登録、または位置情報サービス事業の届出を行わないまま、位置情報を収集・利用し、位置追跡サービスを提供していた疑いがあることを確認した。

現行法では、登録せずに位置情報事業を営んだ場合、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金が科される。届出なしに位置情報サービス事業を行った場合は、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金の対象となる。

同委は今後も、位置情報を活用する各種サービスを対象に、事業者の登録・届出の有無や位置情報保護措置の履行状況など、関連法令の順守状況を継続的に点検する方針だ。

キム・ジョンチョル委員長は「無登録・未届出の事業者によって位置情報が流出・悪用されることがないよう、安全な利用環境の整備に向けて管理監督を強化する」と述べた。さらに「法令違反が確認された場合は、捜査機関への捜査依頼など厳正に対応する」と強調した。

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